カーライフ
更新日:2023.06.06 / 掲載日:2020.04.13

免許が失効してた!また取り直さないといけないの?必要な手続きとは?

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免許の更新を忘れて更新期間を過ぎてしまった場合、免許は失効となります。

「失効したらまた一から取り直すの?」と思うかもしれませんが、免許失効からの期間によっては、必要な手続きと講習を受講すれば、失効した免許を再取得できることもあります。

今回は、免許を失効した際の再発行手続きについて、失効後の期間別に紹介します。

まずチェックすべきは、免許失効から6ヶ月以内かどうか

免許を失効してから再発行する場合、免許失効から「6ヶ月以内」かどうかをチェックすることがポイントです。理由なくうっかり更新を忘れた場合でも、6ヶ月以内であれば比較的簡単な手続きと所定の講習を受けることで失効前と同じ免許を再発行できます。

ただし、やむを得ない理由ではない、うっかり失効などの場合は、免許の色は引き継ぐことができません。例えば、ゴールド免許であった場合、うっかり失効で免許を更新するとブルーの免許となってしまうので注意しましょう。

病気や海外渡航などのやむを得ない理由がある場合は、6ヶ月を超えても再取得の手続きを受けられる場合があります。

やむを得ない理由により免許の更新ができなかった場合は、免許の色は引き継ぐことができます。

免許失効から6ヶ月以内の場合の再取得手続き

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免許を再取得する場所と手続きの流れ、必要書類について見ていきましょう。

免許再取得の手続きをする場所

免許再取得の手続きは、運転免許試験場や住所を管轄する警察署でおこないます。都道府県によって運転免許試験場のみで可能など違いがあるため、事前に確認しておきましょう。

どちらの場合も平日月曜から金曜の受付で、土日祝日や年末年始は休業です。

ただし、運転免許試験場では即日交付されますが、警察署では3週間後の交付になるので注意しましょう。

免許再取得の手続きの流れ

免許再取得の期間が6ヶ月以内で区切られているのは、その期間内であれば学科試験と技能検定が免除されるためです。

6ヶ月以内の場合、再取得に必要な事務手続きと適性検査、免許の色別で必要な講習を受講することで再取得できます。

必要な講習の種類と時間は以下の通りです。

・優良運転者講習(ゴールド):講習時間30分
・一般運転者講習(ブルー):講習時間1時間
・違反運転者講習/初回更新者講習:講習時間2時間
・高齢者講習(満70歳以上75歳未満):講習時間2時間
・高齢者講習(75歳以上):認知機能検査30分+検査の結果により2時間~3時間

免許再取得の必要書類

免許再取得の手続きには、以下の書類が必要になります。

・失効した免許証(失効した免許証がない場合、健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)
・申請用の証明写真(3センチ×2.4センチ、6ヶ月以内撮影)
・本籍地(外国籍の方は国籍)を記載した住民票の写し(6ヶ月以内発行、コピー不可)
・認印
・高齢者講習終了証明書(更新期間満了日の年齢が満70歳以上のみ)
・外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書など

免許失効から6ヶ月以上経ってしまっていた場合の再取得手続き

失効から6ヶ月を超えた場合、「失効した理由」によって再取得手続きの方法が異なります。

そこで、うっかり忘れた場合と、やむを得ない理由があった場合の再取得手続きを紹介します。

免許の更新をうっかり忘れていた場合

「普通・準中型・中型・大型」の免許の更新をうっかり忘れていた場合、6ヶ月以上1年以内であれば学科試験と技能試験が免除され、適性検査と講習の受講で「仮免許証」を取得できます。

仮免許から本免許証にするためには、運転免許試験場での一発試験に合格する、もしく自動車学校の仮免許コースを受講する必要があります。前者の方法は合格が難しいといわれているため、不安な方は後者の方法を選択しましょう。

また、うっかり忘れから1年を超えた場合、再取得の手続きが受けられず、一から教習所に通って取得する必要があります。

やむを得ない事情があって免許の更新ができなかった場合

やむを得ない事情があった場合、「その事情が終わってから1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、適性検査と必要な講習の受講で免許を再取得できます。

手続きの場所や流れ、必要書類など、基本的な内容は変わりません。ただし、やむを得ない理由を証明するため、診断書やパスポートなどの書類を提出する必要があります。

また、やむを得ない理由とは、病気や出産などの入院、自然災害などの被災、海外旅行や留学、逮捕勾留や服役など、法に定められるものに限られます。

まとめ

免許の更新をうっかり忘れた場合、6ヶ月以内であれば手続きと適性検査、講習の受講で免許を再取得できます。

6ヶ月以上1年以内になると、仮免許から運転免許試験場の一発合格、または教習所に再度入所して免許を取得しなければなりません。

ただし、法的に定めるやむを得ない理由に該当する場合、3年以内まで再取得の手続きを受けることができます。

うっかり忘れで1年を経過すると教習所にあらためて通わなければならないため、気付いた時点で早めに手続きをおこないましょう。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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