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更新日:2020.03.16 / 掲載日:2020.03.16
西暦と元号の併記になった運転免許証が交付開始!新元号表記の開始日についても紹介

グーネット編集チーム
2019年5月に元号が平成から令和に変わりました。
令和になってから発行された運転免許証は元号が令和と表記されていますが、平成と表記された運転免許証は使用し続けても問題ないのか、平成表記の運転免許証を有効期限前に変更することは可能なのかなど、元号が変わったことに関連して疑問を抱く人も多いでしょう。
そこで今回は、新元号表記が開始されたタイミングや、運転免許証の区分について詳しく紹介します。
運転免許証にはどんな種類があるの?
運転免許証には3種類あり、車や原動機付自転車電車を運転できる「第一種運転免許」、タクシーやバスを運転できる「第二種運転免許」、第一種免許を取得する予定の人が免許の試験で運転するための「仮運転免許」に分かれています。
また、運転免許証には区分も定められており下記の通りになります。
●新規取得者:運転免許を初めて取得した人。帯色は緑で有効期間は3年
●初回更新者:免許を所有している期間が5年未満(無事故・無違反)。帯色は青で有効期間は3年
●違反運転者:違反回数が複数あるか怪我のある事故を起こした人。帯色は青で有効期間は3年
●一般運転者:免許を所有している期間が5年以上。3点以下の違反が1回までの人。帯色は青で有効期間は通常5年
●優良運転者:免許を所有している期間が5年以上(無事故・無違反)。帯色はゴールドで有効期間は5年
最初に運転免許を取得すると新規取得者からスタートします。最終的に事故や違反を起こさなければ、優良運転者という区分になります。
優良運転者の免許証はゴールド免許とも呼ばれ、保険が割安になったり住民票の更新を登録地以外でも行えたりと特典が用意されています。
まずは免許証の表記について知ろう
運転免許証の表記と、それぞれの意味について確認しておきましょう。
●「大型」:大型自動車免許
●「中型」:中型自動車免許
●「準中型」:準中型自動車免許
●「普通」:普通自動車免許
●「大特」:大型特殊自動車免許
●「大自二」:大型自動二輪免許
●「普自二」:普通自動二輪免許
●「小特」:小型特殊自動車免許
●「原付」:原動機付自転車免許
●「け引」:けん引免許
●「大二」:大型自動車第二種免許
●「中二」:中型自動車第二種免許
●「普二」:普通自動車第二種免許
●「大特二」:大型特殊自動車第二種免許
●「け引二」:けん引第二種免許
運転免許証の表記については、持っている免許の位によって異なるケースがあります。例えば、普通自動車免許証と原動機付自転車免許証の場合は、普通自動車免許証の方が上であると判断されます。
普通自動車免許証を持っている場合は、原動機付自転車や小型特殊自動車を運転することが可能であり、上に位置する免許を先に取った場合、下に位置する内容は免許証に表記されません。
免許の西暦と元号の併記はいつから?

グーネット編集チーム
元号が表記されている運転免許証の期限については「元号と西暦を両方記載する」といった道路交通法の改正があり、警視庁では平成31年3月15日から元号と西暦が併記された運転免許証が交付されました。
また、道路交通法が改正された理由の一つは、外国人の運転免許証取得数が増加したことが影響し、表記された内容が一目でわかるようにする目的もあります。
西暦の後に元号が表記され、生年月日や有効期限以外の部分については元号で表記されていることが特徴です。
新元号の免許はいつから始まった?
新元号が表記されている運転免許証の交付は、5月5日の日曜日から始まりました。
平成の免許証が発行された最後の日
平成の元号が記載された免許証は、2019年4月28日までの発行分です。以降に運転免許証を更新した人は新元号が表記された免許証を受け取っています。
平成表記の免許証は使えるのか
所有している運転免許証が平成のままであっても問題なく使用できます。令和表記の運転免許証に変更しなければ使えないといったことはありません。
しかし、平成31~36年までが有効期限の場合は、31年以降は令和に元号が変わっているので、有効期限切れには気を付けなければなりません。
まとめ
平成表記の運転免許証でも書き換えをすることなく使用できます。
さらに、令和表記の運転免許証が欲しいといった場合でも、特殊な事情が認められなければ書き換えを行うことができません。
西暦と元号の表記がない場合、有効期限を勘違いしてしまうことも考えられますので、更新通知は必ず確認し、更新漏れがないようにしましょう。