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更新日:2025.06.27 / 掲載日:2019.04.08

運転免許更新の流れや期間は?手続き方法や受付時間・持ち物を解説

運転免許更新の流れや期間は?手続き方法や受付時間・持ち物を解説
運転免許証を既に取得している方はご存知だと思いますが、運転免許証には更新が必須となり、誰もが何年かおきに更新手続きが必要となります。特に運転免許証を取得して1度目の更新の方は、勝手がわからずにどうして良いのか不安ではないでしょうか?

いつ、どこへ行って更新手続きをしたら良いのか、何を用意すべきかなど、だいぶ前からソワソワしてしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは来るべき運転免許証の更新の際に、慌てることなく更新できるよう、手続きの流れと方法について解説します。

運転免許更新ハガキはいつ届くの?更新期間は?

運転免許更新年の誕生日の概ね40日前になると、居住している各都道府県の公安委員会より、手続きの案内ハガキが届きます。送付時期には所轄の公安委員会によって、若干異なることがあります。

ただし、運転免許に書かれている住所に郵送されるため、取得もしくは前回の更新後に住所を変更している方で、免許の住所変更手続きをしていない場合はハガキが届かないので注意が必要です。しかしながら、ハガキが届かない場合でも、問題なく免許の更新手続きはできますのでご安心ください。

はがきが届かないなど:更新お知らせハガキが届かない・ハガキに対するお問い合わせ:千葉県警察

運転免許の更新期間について

免許の更新手続きは誕生日の前後1か月間の間が更新期間となります。

正確には、誕生日の前月の同日から、誕生日の翌月の同日の間が運転免許の更新期間となっています。ただし、更新期間の最終日が平日ではなく、土曜日・日曜日もしくは祝日・年末年始などで、警察署や運転免許更新センターが休日の場合は、その翌運営日(土曜日の場合は月曜日)まで更新期間が延長されます。

また、止む終えない理由がある場合は、更新期間前や、更新期間後に免許の更新が受け付けられる場合があります。また、単純に更新期間を忘れてしまった場合等についても、特定の手続きを受けることによって、運転免許の更新ができる場合がほとんどなので、いちど警察署や運転免許更新センターへ問い合わせてみることもおすすめです。

参考までに、次項にて、更新期間内に対応できない場合の対応方法をおまとめします。

運転免許の更新期間内に行けない、もしくは期限が過ぎてしまったら?

海外へ渡航予定・渡航中あるいは、病気などのため入院中、出産予定などの理由で予め期限内に運転免許の更新ができないことがわかっている場合は、正式な申告をすることで更新期間より前に更新手続きが可能です。

ただし、運転免許の次回更新は免許証の更新後の誕生日の回数を基準にされていますが、事前に更新した場合は更新時の1回目の誕生日で1年とカウントされてしまい、通常の有効期間より1年ほど短くなってしまうことを留意してください。

また、万一やむを得ない理由により有効期限が過ぎてしまった場合、有効期限が経過して6か月以内の方は失効手続きを取ることで免許が交付されます。この場合、技能試験と学科試験は免除され、適正試験のみを受けることで交付となります。

なお、有効期限から6か月以上1年以内の経過の場合は、適正検査を受けたのち、仮免許が交付されますので、自動車教習所へ通うか運転免許試験場、運転免許更新センター等で試験を受け直す必要があります。

居住する地域の運転免許更新センターが混んでいたり、一時的に免許証に記載されている住所と異なる他県等に居住していたりする場合は、免許証の記載と異なる都道府県の運転免許更新センター等で更新手続きを受けることが可能です。

しかしながら、住所・本籍・氏名の変更や眼鏡や補聴器等の条件がついている場合は除外となります。また、講習区分が優良講習以外の場合も同様となり、更新期間は誕生日の1か月前から誕生日当日までとなるため、注意が必要です。

更新期間より以前に更新手続きを希望される方/千葉県警察
仮免許(有効期間が過ぎ6か月を超え1年以内)の手続き/有効期限切れ/千葉県警察

運転免許更新に必要なもの・持ち物

運転免許の更新の際に必要となるものは以下となります。

・運転免許証
・更新ハガキ(ただし、ハガキが届かない、紛失してしまった場合でも、更新は可能です。)
・手数料(講習区分が優良:3,000円、一般:3,300円、違反もしくは初回:3,850円、高齢者講習や特定任意講習を受講済み:2,500円)
・印鑑(認印でも可能です。必要ない自治体もあります。)
・講習修了証明書(高齢者講習・特定任意高齢者講習・特定任意講習受講者の場合。受講後6か月以内のもの)

加えて、氏名もしくは本籍に変更のある場合は、本籍が記載された住民票が必要となります。また、住所のみの変更がある場合は、住民票もしくは新しい住所の記載された保険証が必要となります。

眼鏡等や補聴器を使用している方は、忘れずに持って行きましょう。

運転免許証の更新手続について(運転免許センターで更新する場合)(神奈川県警察)

運転免許更新の手続きの流れ

運転免許の更新は各都道府県の運転免許更新センターもしくは、指定された警察署で行います。

一般的な運転免許更新の流れは以下の通りです。

1.受付(運転免許証とハガキを確認し、住所や本籍、氏名に変更がないか聞かれ、申請書を受け取ります。)
2.申請書を記入
3.講習区分に応じた証紙を購入し、申請書に貼ってもらう。
4.適性検査(視力検査)
5.更新審査
6.写真撮影
7.講習(講習は優良・一般・初回・違反と4種類に区分されます。)
8.免許証交付

運転免許証の更新手続について(運転免許センターで更新する場合)(神奈川県警察)

運転免許更新の所要時間と講習時間

各運転免許更新センターで更新手続きを行う際の、受付から講習、免許が交付されるまでのおおよその目安は次の通りです。ただし、運転免許更新センターの混み具合や場所によって大きく異なることがあります。

1.受付から視力検査、写真撮影まで約45分
2.所定の講習を受ける(講習の区分によって所要時間が異なります)
3.受講番号順に免許証の発行15~20分程度

講習区分により講習時間は異なり、また窓口の混み具合にもよりますが、受付から新しい運転免許証の交付まで90分から180分程度かかる計算です。

運転免許更新の講習時間の区分と、時間について

講習はそれぞれの区分により以下のように分かれ、講習時間が異なります。

・優良運転者講習:30分
運転免許証の継続期間が5年以上で、過去5年間以内に無事故・無違反の方

・一般運転者講習:60分
運転免許証の継続期間が5年以上で、過去5年間で軽微な違反(3点以下)が1回のみの方

・初回更新者講習:120分
運転免許証の継続期間が5年未満で、無事故・無違反または軽微な違反(3点以下)が1回のみの方

・違反者講習:120分
上記以外の方が対象となります。

なお、講習が開かれる時間帯は事前に決まっていますが、その中でどの時間帯の講習を受けるか自身で予約をすることはできません。また、講習を受ける費用に違いがあることも留意しておきましょう。

運転免許更新後の運転免許証の色の違いは?

運転免許証は道路交通法第92条の2の規定により、免許証の帯の色や種類が異なります。

また、これらは免許更新の年の誕生日から41日を起算にさかのぼり、5年間の間の交通違反やケガを伴う事故の有無などによる、違反点数をもとに反映され、以下の5つに区分されます。

・一般運転者:帯の色はブルー、有効期間は通常5年
運転免許の継続期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反(3点以下)が1回のみの方が対象

・優良運転者:帯の色はゴールド、有効期間は5年
運転免許の継続期間が5年以上、かつ違反やケガのある事故を起こしていない方が対象

・初回更新者:帯の色はブルー、有効期間は3年
運転免許の継続期間が5年未満、かつ事故の有無や交通違反が違反運転者講習の区分に該当しない方が対象

・新規取得者:帯の色はグリーン、有効期間は3年
初めて運転免許の交付を受ける方

・違反運転者:帯の色はブルー、有効期間は通常3年
交通違反が複数回ある、またはケガのある事故を起こしてしまった方が対象

上記の有効期間とは、運転免許証の取得の日から3回目(3年)もしくは5回目(5年)の誕生日までの年数を言います。現在は有効期限を迎える誕生日の前後1か月間が更新期間となるため、仮に誕生日の1か月前に更新手続きを受けても、有効期間は変わらないのでご安心ください。同様に誕生日の1か月後に更新手続きをしても変わりはありません。

また、更新時の年齢が満71歳を迎える方は、優良運転者もしくは一般運転者の区分であっても、次回の更新までの有効期限は4年となります。併せて更新時の年齢が満72歳以上を向ける方は、次回の有効期限は3年となります。

運転免許証の色、種類・有効期限について:千葉県警察

適正検査とは?

免許更新時に行われる適性検査とは、運転に必要な基本的な身体的・視覚的能力を確認するための試験です。主に視力と聴力がチェックされます。

・視力検査の合格基準
普通自動車免許や二輪免許、大型特殊免許の場合は、裸眼またはめがね等の視力補正を行ったうえで、「両眼で0.7以上」かつ「片眼でそれぞれ0.3以上」の視力が必要です。

もし片眼が見えない、あるいは基準を満たさない場合でも、「もう片方の眼が視力0.7以上」かつ「視野が150度以上」であれば合格とみなされます。

中型免許や大型免許、けん引免許、第二種免許などではより厳格な基準が適用され、合格基準の視力は「両眼で0.8以上」かつ「片眼でそれぞれ0.5以上」です。

・聴力検査の合格基準
裸耳または補聴器を使用している状態で、10メートル離れた場所から発せられる約90デシベルの警音を両耳で聞き取れることが基準です。

なお、補聴器を使用しても基準に満たない場合でも、以下の条件をクリアすれば更新が可能です。

・特定後車鏡条件
通常のルームミラーよりも広い範囲を映せる「ワイドミラー」や、サイドミラーに取りつける「補助ミラー」を利用して、車両の斜め後方などの死角をカバーする必要があります。

・聴覚障害者標識の表示
自動車の前面および後面に、聴覚障害者標識の表示が義務付けられます。取り付ける場所は、地上0.4m以上から1.2m以下、かつ他者から見えやすい位置です。

運転免許更新の写真は持ち込める?

運転免許の更新手続きでは、持ち込み写真を使用することも可能です。

ただし、写真の持ち込みが可能なのは運転免許センターなど主要な更新施設に限られており、警察署などの一部の窓口では対応していません。写真の持ち込みが不可の場合、免許証には現地で撮影した写真が使われます。

加えて、持ち込み写真には細かな規定があり、規格を満たしていない場合は免許証に使用できません。そのため、写真を持ち込む際は、事前に免許センターや警察署に連絡し、対応の可否や必要な条件を確認しておくことをおすすめします。

更新手続きで使用できる写真の基準は?

免許証の写真には、サイズや映りなど細かいルールが定められています。それぞれの条件について確認していきましょう。

・サイズ:縦3.0cm×横2.4cm(枠含まず)
・色彩:カラー・白黒のどちらでも可
・撮影時期:申請前6か月以内
・姿勢・構図:無帽・正面向き・上三分身(胸から上が写っている写真)
・背景:無地・単色(白・薄いグレー・青系など)、影や柄のないもの
・顔の状態:表情は平常で、目や顔の輪郭がはっきり見えること
・印刷形式:写真専用紙に鮮明にプリントされたもの(コピー用紙やスマホ印刷は不可)
・裏面記載:氏名・撮影日を記入することが求められる場合もある(都道府県による)

なお、国外運転免許証の申請に使う写真のサイズは、日本の運転免許証のサイズと異なり、縦4.5cm×横3.5cmである点に注意が必要です。

持ち込んだ写真が使用不可になりえるケース

運転免許更新時に提出した写真が使用不可と判断される代表的なケースとその理由をご紹介します。

・上三分身
履歴書用(4.0cm×3.0cm)やパスポート用(4.5cm×3.5cm)の写真などを、免許用(縦3.0cm×横2.4cm)に切って使ったときに起こりやすいケースです。

写真をカットしてサイズを縦3.0cm×横2.4cmに合わせたとしても、顔の占める面積が大きくなりすぎてしまうと、「上三分身」に反するとして、運転免許証に使えないかもしれません。

また、スピード写真機で撮影すると座る位置によっては、「顔が小さく写っている」「顔だけ大きくて体がほとんど写っていない」「首から上しか写っていない」といった写真になってしまいます。このような写真も上三分身を満たしていないため、NGになりかねません。

・顔の向き
運転免許証の写真は、本人確認がしやすい写真でなければなりません。そのため、正面を向いていない写真は使用できない場合があります。

特にスマホでの自撮りの場合はカメラの角度が傾きやすいため、三脚などでスマホを固定し、きちんと正面を向いた写真を撮りましょう。

・不自然な写真の加工
運転免許証の写真は、本人の外見を正確に反映していることが求められます。そのため、個人の識別に支障をきたすような加工や装飾は認められていません。たとえば、写真アプリで肌を不自然に明るくしたり、顔の輪郭を細く見せたりするような修正はNGです。

・カラーコンタクトの装着
カラーコンタクトの使用にも注意が必要です。目の色や大きさが実際と異なって見えることで、本人確認が難しくなる恐れがあるため、場合によっては免許証用の写真として認められないことがあります。

・背景の写り込み
背景に模様がある壁紙や、コンセント・家具・椅子の背もたれなど関係のないものが写り込んでいると、「無背景」という条件を満たさなくなるため、運転免許証の写真として認められないことがあります。

・指定期間内に撮影された写真
運転免許証では、「申請から6か月以内に撮影された写真であること」が義務付けられています。これは、顔の変化(髪型、体重、年齢)により本人確認の精度が下がるのを防ぐためです。

たとえ写りが良くても、撮影から6か月を過ぎた写真は受付不可となるため、必ず最新のものを用意する必要があります。

まとめ

運転免許証の更新手続きは、3年もしくは5年に1度のこととは言え、更新をうっかり忘れてしまうと、場合によっては仮免許から再度運転免許証を取得する必要が生じる可能性もあります。

そのため、住所が変更になった場合は、運転免許証の住所変更を必ず行い、更新のハガキが必ず着くようにすべきでしょう。

また、誕生日の前後1か月の2か月間で更新手続きを行うにしても、有効期限ぎりぎりの後回しにしてしまうと、仕事や用事ができて期限内に行けなくなってしまうかも知れません。期限内に余裕をもって、更新手続きを行うことをおすすめします。

運転免許更新センターは曜日や時間帯によっても混み具合が大きく異なるので、予め比較的空いている日時を調べたり、問い合わせをした上で出向くと良いでしょう。

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