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更新日:2024.01.19 / 掲載日:2019.04.08

ゴールド免許で違反したらどうなるの?ゴールドに戻る期間と影響、点数について

 ゴールド免許というのは、無事故無違反の証しということは分かっていても、その詳しい条件を知っている人は少ないはず。ゴールド免許の正式な名称は「優良運転者」と呼び、有効年の帯の色がゴールドの免許証のことを指します。具体的な条件は後で詳しく説明していきますが、継続して免許を5年以上保有し、違反や怪我のある事故を起こしていないドライバーが持つことができる免許のことです。

 事故や違反をするとゴールド免許から別の色になると言われますが、そこには細かいルールが存在しますので、ゴールド免許を持つメリットと合わせて詳しく解説していきます。

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ゴールド免許で違反してしまうとブルー免許になります

 運転免許証には、有効年の帯部分の色が、グリーン・ブルー・ゴールドの3色が存在します。初めて免許を取った時(新規取得者)や、初回更新時のように、継続して免許を受けている期間が5年未満で違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない場合(初回更新者)はグリーンとなります。

 違反を複数回していたり、怪我のある事故を起こしてしまった場合(違反運転者)は、帯の色はブルーで有効期間は3年となります。継続して免許を5年以上保有し、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの場合(一般運転者)にも、帯の色はブルーとなりますが、有効期間は5年です。

 ゴールド免許(優良運転者)の条件は、継続して免許を5年以上保有し、違反や怪我のある事故を起こしていないことですので、もし過去5年間に違反や怪我のある事故を起こした場合、一般運転者もしくは違反運転者となり、免許の色はブルーになります。

 ただし、軽微な違反をしたからと言って、すぐに免許証の色がゴールドからブルーに変わるわけではありません。有効期間は5年間あるので、仮にゴールド免許になってすぐに軽微な違反をしたとしても、残りの5年弱はゴールド免許を保有し続けることができます。

 自動車の任意保険に関しても、ゴールド免許には割引が適用されることがあります。割引率は保険会社によって異なりますが、契約者ではなく、記名被保険者(クルマを主に運転する方)の免許証がゴールド免許かどうかがポイントとなります。

 免許の色が変わることついても、多少緩やかな条件が定められているのが自動車保険の特徴で、保険会社によって条件は異なりますが、運転免許証の更新手続きが可能な期間中に、任意保険の契約期間が始まる場合や、更新前または更新後の運転免許証のどちらかがゴールドであれば、ゴールド免許割引の対象となることが多くなります。

 その一方で、任意保険の期間の途中でブルーからゴールドに変わることも考えられます。ゴールドになった本人からすれば、割引を適用してもらいたい気持ちになりますが、契約の始期日時点でゴールド免許でない場合、ゴールド免許割引は適用されません。もちろん、1年間の契約期間が過ぎて、次の契約更新時にはゴールド免許割引が適用されることになりますので、そこまでは待つ必要があります。

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ゴールド免許が剥奪される条件

ゴールド免許を所持しているが、違反点数が3点以下の軽微な交通違反を起こしてしまった。次回の免許更新時にはゴールド免許でなくなる?

免許証の色の決定には、誕生日の41日前からさかのぼって5年間の交通違反や、怪我のある事故など全ての点数が反映されます。その期間中に1回でも違反をしてしまうと、次の免許更新でゴールド免許ではなくブルーの免許になります。

ゴールド免許が剥奪される条件
グーネット編集チーム

 繰り返しになりますが、ゴールド免許には次の3つの条件を全て満たすことが必要条件です。
 1.継続して免許を受けている期間が5年以上
 2.違反をしていない
 3.怪我のある事故を起こしていない

 まず、2と3については、誕生日の41日前からさかのぼり5年間、交通違反や怪我のある事故など全ての点数が反映されます。逆に言うと、更新年の誕生日の10日前に違反があってもゴールド免許が発行されます。もちろん、その次の更新時にはゴールド免許が剥奪され、ブルー免許になります。

 次に、2の「違反」と3の「怪我のある事故」という定義です。2の「違反」については、次の項目で詳しく説明しますので、ここでは3の「怪我のある事故」について解説します。

 あなたが交通事故によって相手を怪我させてしまった場合、「行政責任(点数・反則金等)」と「刑事責任(懲役・罰金等)」と「民事責任(損害賠償等)」の3つの責任が発生する可能性があります。つまり、人身事故を起こした時点で、次回更新時にゴールド免許ではなくなることが確定します。もちろん、免許の色だけでは済まないより重い処罰が科せられる可能性があります。

 では、人の怪我が関係してこない物損事故(自損事故)の場合はどうでしょうか。基本的に物損事故(自損事故)では、「行政責任」と「刑事責任」は発生しません。したがって、点数や反則金、罰金や懲役も科せられることはないのです。

 ただし、例外があるので注意が必要です。まず、純粋な物損事故にも関わらず、当て逃げをした場合です。道路交通法72条により、物損事故を含む交通事故を起こした場合、緊急措置義務や警察への報告義務が課せられており、これを怠れば当て逃げということになります。当て逃げと認定されれば、危険防止等措置義務違反として5点の付加点数が加えられます。
 また、道路交通法第117条第5項第1号に、刑事罰として懲役1年以下または罰金10万円以下が定められています。他にも、ビルなどの建造物に損害を与えた場合には、単なる物損事故とはならず、行政処分と刑事処分が下される可能性があるので注意が必要です。

 したがって、通常の物損事故(自損事故)を起こしたとしても、ゴールド免許には影響がありませんが、人身事故、当て逃げ、建造物に損害を与えた場合には次回更新時にゴールド免許は剥奪されます。

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軽微な違反と点数の関係について

 それでは、軽微な違反をした際におけるゴールド免許との関係についてご説明します。まず、軽微な違反というのは、違反点数が3点以下のことを指し、指定場所一時不停止等(2点)や通行禁止違反(2点)、座席ベルト装着義務違反(1点)などが該当します。

 よく、シートベルト着用違反などの軽微な違反は1回までならセーフと勘違いされますが、これは完全な誤りです。過去5年間にシートベルト着用違反などを含めて、軽微な違反が1回でもあるとゴールド免許は剥奪されます。逆に言えば、交通違反点数制度による違反点数がつかなければ、ゴールド免許は更新できるのです。

 違反点数がつかない違反というのは、泥はね運転や免許証不携帯といった行為が該当します。これらの取締りにあったとしても、反則金は支払う必要がありますが、点数は引かれないのでゴールド免許には影響してきません。

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愛知県警察/行政処分と点数制度

反則金だけの違反をしてしまったが、次回の免許更新でゴールド免許ではなくなる?

泥はね運転や免許証不携帯などの違反は点数がつかないため、ゴールド免許には影響しません。

3ヶ月特例で点数はリセットできる

 違反点数が累積していくと、免許の停止あるいは取り消しの処分を受けることになりますが、一定期間、無事故・無違反であったドライバーについて、点数の累積が免除されます。具体的には、2年以上無事故・無違反であった運転者が、軽微な違反(3点以下)をした後、3か月以上無事故・無違反であった時、その軽微な違反の点数は累積しないのです。

 これだけ聞くと、3か月事故や違反をしなければ、点数が消えてゴールド免許の基準を満たしそうにも思えますが、あくまで軽微な違反(3点以下)をしたという事実には変わりありませんので、次回更新時はゴールド免許が剥奪されます。繰り返しになりますが、免許更新時の免許証の色は、過去5年間の違反歴、事故歴で決定されるので、仮に違反点数の累積がなくなったからと言って、ゴールド免許を維持できるわけではないのです。

愛知県警察/行政処分と点数制度

違反点数はリセットされるって本当?

一定期間、無事故・無違反であったドライバーには、点数の累積が免除される特例が適用されます。しかしこれは点数制度の特例であり、免許証の色は違反歴・事故歴によって決定されますので、軽微であっても違反があればゴールド免許でなくなります。

ゴールド免許がブルー免許になると起こる影響

 ゴールド免許がブルー免許になるといくつかのデメリットが出てきます。まず、ゴールド免許(優良運転者)であれば免許更新時の講習時間が30分となるのに対し、一般運転者講習は1時間、違反運転者講習は初回更新者講習と同じ2時間になり、講習手数料も若干高くなります。

 他にも、免許証の有効期間については、ブルー免許のうち一般運転者であれば5年でゴールド免許と同じですが、違反運転者になると初回更新者と同じく3年になります。有効期間が3年になることで、結果的に更新手続きに行く手間と費用が増えていくのです。

愛知県警察/運転免許証の更新手続

ブルーからゴールドに戻るまでの期間は人によって異なる

 ブルーからゴールドに戻るまでの期間は、違反の内容によって異なります。まず、3点以下の軽微な違反を1回の場合、次の5年間はブルー免許ですが、その5年間で違反がなければゴールドに復活します。

 次に、軽微な違反を2回以上した場合、違反運転者というカテゴリーに転落して、有効期間が3年間となるので、過去5年間に違反がないという5年間の期間を満たせなくなり、ブルー免許(3年)を2回続けてから、その次にようやくゴールド免許に復活します。

 ただし、ゴールド免許を取得してから3年以内に軽微な違反を2回した場合には1回の更新でゴールド免許に復活できる可能性があります。つまり、ゴールド免許の残りの2年間を無違反で過ごせば、次の更新では違反運転者というカテゴリーに転落して、有効期間が3年間のブルー免許ですが、その3年間が無違反ならば、5年間無違反という基準を満たすので、次の更新ではゴールド免許に復活するのです。

ゴールド免許はお得なので違反しないようにしましょう

 ゴールド免許は、免許更新の費用が少し安くなる以外にも、お得になることがあります。まず、ゴールド免許になると、自動車任意保険の割引を受けられることが大きなメリットです。保険会社は事故を起こしやすい条件のドライバーやクルマに対して高い保険料を設定しますので、事故や違反がないゴールド免許のドライバーには割引が適用されます。

 他にも、一部の金融機関では、ゴールド免許を持っていると自動車ローンの金利の優遇が受けられる場合もあります。このように、単に免許の色がゴールドとなって人に自慢できるだけではなく、免許更新時の手間や費用が抑えられ、任意保険も安くなるなど、結果的には自分にプラスつながるので、違反や事故をしないように心がけましょう。

自動車保険はゴールド免許で割引に~免許証の色が変わったときの疑問も解決~ – SBI損保の自動車保険

 これまで、ゴールド免許になるための基準や、違反点数との関係、ブルー免許から復活するための条件などについて詳しくご説明してきました。ゴールド免許は、事故や違反をしていないことの証しであり、それによって免許更新時や自動車保険などでも優遇を受けられます。

 もちろんゴールド免許を目指すことは重要ですが、事故や違反をしないということを第一に考えて、結果として常にゴールド免許になる模範ドライバーを目指すことが理想です。

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グーネットマガジン編集部

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