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車の売却時の仕訳(法人)について

車の売却・査定時の豆知識

車の売却時の仕訳(法人)について

法人が車両を売却した際、仕訳内容はどうなるのでしょうか。
仕訳の内容や算出方法は、税金関係の処理や減価償却の方法によって異なります。

自社の経理でどんな方法を採用しているかを調べ、正しく計上できるように心がけてください。

車の売却時の仕訳(法人)はどうすればいいの?

車の売却時の仕訳(法人)はどうすればいいの?法人が車を売却した場合、消費税をどうやって処理しているかで対応が異なります。
まずは自社の経理が「税込み処理」になっているか、「税抜き処理」になっているかを確認してください。
そして、売却によって利益が出た場合、法人では特別利益として法人税の対象になり、損益が出た場合には「固定資産売却損」として計上することができます(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則・第五節 特別利益及び特別損失)。

参考:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03401000059.html

減価償却を計算する際に注意したい「間接法」と「直接法」

減価償却の算出法では、「取得費用」「法定耐用年数」「減価償却費を計算するための方法の選定」の3つが重要なポイントになります。

減価償却費を計算するための方法の選定には、車両の帳簿価格を直接減額する「直接法」と、車両の帳簿価格を減額せずに減価償却をする「間接法」があります。

こちらも、自社の経理でどの方法を採用しているか確認をする必要があります。

仕訳にはどんな項目(勘定科目)があるのか

法人車両を売却した場合、入金額には本体価格だけではなく、リサイクル料金や、すでに支払いを済ませた自動車税など、車両を売却することによって得られる金額が含まれるので注意が必要です。

法人車両を売却した場合の仕訳として使用する勘定科目には、例として、現預金、車両運搬具(車両本体価格)、仮受消費税等 (車両本体消費税と自動車税消費税)、預託金(資産計上しているリサイクル料金)、固定資産売却益または固定資産売却損、減価償却累計額、そして雑収入(自動車税)などがあります。

先述した通り、減価償却の仕訳方法として、「直説法」と「間接法」とが存在し、また、「消費税込」と「消費税抜」の場合とがあり、法人によってもどちらを採用するかが異なってきます。
また、仕訳に必要となる勘定科目も、法人によって異なってきます。

自社で採用している仕訳方法や勘定科目を確認し、それらを用いて作成するようにしましょう。

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