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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検ステッカーの再発行方法

車検時に張り替えられるフロントガラスの車検時期を示すステッカーですが、事故や災害などで、意図せずにフロントガラスを交換しなくてはいけなかったり、何かを引っかけて剥がれてしまったりする場合、車検ステッカーを再発行する必要があります。このページでは、車検ステッカーに関する疑問を紹介していきます。

車検ステッカーを貼らないとどうなる?

道路運送車両法第66条に、検査標章(車検ステッカー)を表示しなければ自動車を運行してはならないと、法律で定められています。
それに違反すると、同第109条の罰則が適用されることがあるので、最悪は50万円以下の罰金刑になる恐れがあります。車検シールは「車検をきちんと受けています」という証でもあります。また、次の車検の時期を知らせてくれる大事なものです。フロントガラスに貼っていないと公道を走行できませんから、車検の際は必ずステッカーを忘れずに貼るようにしましょう。フロントガラスに貼っても、運転時に視認性を悪くするわけではありませんからね。

検査標章(ステッカー)の再発行手続きに必要な書類

≪普通自動車≫
1.車検証
2.検査標章(車検ステッカー)または理由書(紛失届)
3.検査標章再交付申請書(OCR第3号様式)
4.申請手数料(印紙代必要)
5.使用者の印鑑(認印)
6.委任状(本人以外が申請に行く場合)

≪軽自動車≫
1.車検証
2.検査標章(車検ステッカー)
3.検査標章再交付申請書(OCR軽第3号様式)
4.申請手数料
5.使用者の印鑑(認印)

車検証は再交付を受けたい車両のものを用意します。検査標章(車検ステッカー)はステッカーの一部でも残っていれば提出する必要がありますが、それが不可能なら、理由書を記入し提出します。検査標章再交付申請書は当日に運輸支局等の用紙販売所で入手できますし、5分ほどで書くことができます。当日用紙販売所で無料の手数料納付書をもらって、そこに登録印紙を貼ります。また、委任状は本人が申請に行く場合には必要ありません。

車検ステッカー再発行の手順

1.車検証・認印・検査標章を持って最寄りの運輸支局等に行き、申請書などを購入する。
2.記載例を見ながら必要事項を記入し、登録窓口に提出する。
3.交付窓口で新しい検査標章(車検ステッカー)と車検証を受け取る。
4.車のフロントガラスに新しい検査標章(車検ステッカー)を貼って、車に車検証を携帯して終了。

申請に車両を持って行く必要はない

再発行の手続きに、陸運局等に行く時に車両を持って行く必要はありません。また、管轄する運輸支局等に行かなくても、全国どこの運輸支局等でも申請ができます。

車検ステッカーを再発行すると、車検証も新しくなる

検査標章(車検ステッカー)の再発行手続きをすると、新しいステッカーとともに新しい車検証が交付されます。そこの備考欄には、「検査標章再交付」と必ず記載されます。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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