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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検に通るリフレクターの面積(サイズ)・色とは

車検は保安基準の適合検査のため、定められた条件をクリアしなければいけません。検査される項目は性能や状態についてはもちろんですが、外観の検査もあります。外観というと「塗装や電飾などそういったところの検査かな…」と感じるかもしれませんが、方向指示器やブレーキランプなど、道路交通上安全性の確保のために必要な装置の検査を行います。例えばライトがつかない場合はもちろんNGですので、要整備になります。外観検査もたくさんの項目がありますが、その中にリフレクター(反射板)の検査があります。ここではそのリフレクターの検査基準についてお話しします。

リフレクターとは

まず、リフレクターとは車の前面、側面、後面に取り付けられる反射器のことをいいます。ライトとは違い、光を発するのではなく周囲の光を反射します。夜間において、周囲に自車の存在や車幅を知らせるために「備えなければならない」として道路運送車両法の保安基準の中で定められています。
ただ、側面の反射器については取り付け義務の対象が限られており、長さ6m以上の普通自動車および牽引自動車と被牽引自動車となっています。

リフレクターの保安基準は

反射板であれば何でもいい訳ではなく、色やサイズ、取り付け位置が決められています。
以下に道路運送車両法の保安基準および細目告示から抜粋しました。

◆前部反射器(保安基準第35条)
・色…白色
・サイズ…10平方センチメートル以上
・形…文字及び三角形以外の形であること
(O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとする)
・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上、最外縁は自動車の最外側から400mm以内

◆側方反射器(保安基準第35条の2)
・色…橙色。
ただし、後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
・サイズ…10平方センチメートル以上
・形…前面反射器と同様
・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上

◆後部反射器
・色…赤色
・サイズ…10平方センチメートル以上
・形…前面反射器と同様、被牽引自動車は正立正三角形であること
・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上

車検に通るリフレクターとは

前述の保安基準よりまとめると、リフレクターのサイズは10平方センチメートル以上、色は前面が白、側面が橙色、後部が赤色ということになります。色とサイズについてはこの基準をクリアすれば問題ないでしょう。車によっては改造してあってLEDリフレクターとなっているものがあります。この場合、車検は通りません。リフレクターはあくまで反射するものであって、発光するものはリフレクターとして認めらておりません。また、車検の時だけ反射テープを貼ってごまかすのもNGです。中には車検の時だけ配線を切断し反射テープを貼る方もいるようですが、車検をその場しのぎでやり過ごすということは普段は保安基準に合致しておらず安全性の低い車ということになります。

リフレクターは特に改造などしなければ、車検では問題なく通る部分になります。リフレクターはライトを点灯していない状態でも、近寄ってくる車のライトを反射して遠くからでも視認できるようになっています。もしリフレクターがない状態で停車中など追突された場合、追突された側にも過失が発生します。自分と周囲にとって安全であるためにも常に車検に通るような状態にしておきましょう。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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