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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検切れで仮(赤)ナンバーを取付けて運転する方法について

車の車検が切れること自体は違法でありませんが、切れている状態では公道を自走することができません。これに反すると、「無車検車運行」による、免許停止処分、罰金刑などが科せられます。とはいえ、車検を受けるためには、車検場や整備場まで運転する必要が生じます。そんな時に一時的に運行が許可される仮ナンバー(赤ナンバー)制度があります。ここでは、車検切れの車を自走する際の仮(赤)ナンバーについて説明します。

仮ナンバー(赤ナンバー)とは?

仮ナンバー(赤ナンバー)の正式名称は「臨時運行許可番号標」です。車検切れした車に対して、継続検査(車検)を受ける場合に限って、使用目的や経路、期間など一定の制限を設け公道を走行する際に発行される許可証のことです。ナンバーに赤色の斜めの線が入っていることから、赤ナンバーと呼ばれることもあります。仮ナンバーは、申請者の居住地を管轄する市役所、区役所、役場で「臨時運行許可申請」を行い、それが認められることで仮ナンバー(赤ナンバー)を借りることができます。申請手数料は750円程度です。

仮ナンバーを取付ける際の注意点は?

仮ナンバーが発行されたら、現車のナンバープレートは一時的に無効になっている状態です。車検が終了するまで仮ナンバーを確実に取付ける必要があります。フロントは上部2ヵ所をネジで固定しているだけなので、簡単に装着することができます。リアには向かって左側のネジの部分が封印されているので、右側のネジだけを外して、1ヵ所で固定します。1ヵ所の固定で不安な場合は、左側をテープ等で補強することをおすすめします。

仮ナンバーを付けて運転する際の注意点は?

仮ナンバーを取付けることで、通常の走行とまったく同じ交通法規が適用されます。ただし、あくまで一時的に許可されたナンバーなので、次の3つの規制がかかっています。これを順守しなければ、罰則の対象になります。ただし、貸出期間は自治体によって若干異なる場合があります。

・許可を受けた車両のみ有効
・期間は最大5日間(土日祝日を含む)
・許可を受けた経路でのみ有効

注意点は自賠責保険の有効期限が残されている必要があるということです。自賠責保険が切れている場合は、加入手続きを行う必要があります。仮ナンバーは車検場まで自走して持ち込むためのひとつの手段です。費用も安く申請方法はそれほど難しくありません。このように、万が一、車検切れを起こしてしまった場合でも、仮ナンバーを取得して車検場へ自走することはできますが、日ごろから車検期限を確認するなど車検切れを起こさないように留意することが重要です。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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