新型コロナウイルス関連情報
更新日:2020.04.22 / 掲載日:2020.04.22
新型コロナウィルス感染者拡大による、運転免許証有効期限の延長措置を開始

文●工藤貴宏
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、感染防止の観点から、各地の運転免許センターや警察署などでの免許手続き業務の一部が中止されている。その対策としてとられているのが、運転免許証の有効期間に関しての延長措置だ。
運転免許証は本来であれば3年、もしくは4年、5年ごとに更新することが定められている。しかし更新期限を迎える前に運転免許センターや警察署に申し出を行うこと(都道府県により対応が異なる)で、更新期限後であっても3ヵ月間は運転が可能となるのだ。
対象者は免許証の更新期限が令和2年3月13日から7月31日までの人。運転免許証が失効しておらず、免許証の記載事項に変更がないことが条件だ。本来の期限から3ヵ月以内に通常の更新手続き(講習の受講や適性検査の受検を含む)を改めて受ける必要があるが、再度の延長も認められる。
申し出の方法は都道府県により異なるが、免許センターや警察署の窓口へ申し出るだけでなく、郵送による受付も行っている(郵送だけとしている地域もある)。
窓口で手続きをする場合は、本人ではなく代理人でも可能(代理人の身分証明書を持参すること)。郵送の場合は、各都道府県警察のウェブサイトから申請書をダウンロードして記入し、切手を貼った返信用封筒とともに指定された窓口へ送付する。
また、新型コロナウイルスの感染拡大を理由として免許証の更新期限が過ぎてしまった場合は失効の手続きによる措置もある。免許の失効から最長で3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1ヵ月以内であれば、運転免許の再取得に際して学科試験・技能試験が免除となるのだ。この場合は再取得に必要な手数料も通常より減額される。
ところで、運転免許証の新規取得に関しては、外出自粛や自動車教習所の休校などを踏まえて仮運転免許証の有効期限を延長している自治体もある。全国統一ではなく記事執筆時点では自治体により対応が異なるが、東京都の場合は仮免許証に記載されている有効期限に加えて、東京都において緊急事態宣言が発出されていた日数を加えた日まで運転可能となるのだ。
ただし、自動的に延長されるわけではなく、本人もしくは仮運転免許証を管理する者が郵送、あるいは府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場に出向いての手続き(無料)が必要だ。
関連して、免許証の新規取得に関連する特別措置として自動車教習所の卒業証明書や検査合格所(本来の有効期限は1年)や修了証明書(同3ヵ月)の有効期限が延長される地域もある。こちらも届け出が必要だ。