カーライフ
更新日:2020.06.09 / 掲載日:2020.06.09

煽り運転の違反点数はいくつ?2020年以降の厳罰化についても解説!

煽り運転の違反点数はいくつ?2020年以降の厳罰化についても解説!

グーネット編集チーム

煽り運転が原因となる事故や事件が増えている昨今、煽り運転の厳罰化が求められ、2020年夏を目処に新たな罰則が規定されるといわれています。

そこで今回は、煽り運転に対する現行の道路交通法での違反点数や、厳罰化の内容について解説します。

煽り運転にあたる交通違反と違反点数

現行の道路交通法には、“煽り運転違反”のような決まりがなく、煽り運転とされる行為のなかで、該当する道路交通法違反を適用し、違反点数や罰金を科しています。

ここでは、煽り運転に該当する道路交通法における違反内容と、それぞれの違反点数、罰金について具体的にご紹介します。

車間距離を必要以上に狭くして挑発した場合

・違反内容:車間距離不保持違反(道路交通法26条)
・違反点数:一般道1点、高速道路等2点
・反則金:一般道6,000円、高速道路等9,000円
・処罰:高速道路等では3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

交通を妨げるハイビームを継続的におこなった場合

・違反内容:減光等義務違反(道路交通法52条第2項)
・違反点数:1点
・反則金:6,000円

継続的または頻繁にクラクションを鳴らした場合

・違反内容:警音器使用制限違反(道路交通法54条第2項)
・違反点数:なし
・反則金:3,000円

車体を接近させ幅寄せを行った場合

・違反内容:安全運転義務違反(道路交通法70条)
・違反点数:2点
・反則金:9,000円
・処罰:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

または、

・違反内容:初心運転者等保護義務違反(道路交通法71条第5号の4)
・違反点数:1点
・反則金:6,000円

過去3年分が加算!違反点数の仕組み

過去3年分が加算!違反点数の仕組み

グーネット編集チーム

免許の違反点数は、「持ち点からの減点方式」ではなく、「0点からの加点方式」である
ことを覚えておきましょう。
ここからは、違反点数の加算方法や、免許の停止・取り消しなどの行政処分に至るまでの仕組みを解説します。

違反点数は過去3年分を加算している

違反点数は、原則として3年以内の違反を累積します。
例えば、2020年1月に違反を起こした場合、2016年12月に別の違反を起こしていても累積はされず、2017年1月から起こした違反の点数を累積計算します。

ただし、例外もあります。よくある例としては「前回の違反から1年以上が経過している場合」です。
例えば、2017年12月と2018年10月に違反を起こし2020年1月に違反を起こしたケースでは、2017年と2018年の違反の後、1年以上違反がなかったことになるので、過去2回分はカウントされず2020年1月の違反のみが加点されます。

処分前歴×違反点数で免停日数・取り消しが決まる

処分前歴とは、過去3年以内に受けた免許停止処分歴のことで、免許停止処分を受けた回数と累積の違反点数に応じて免許停止の日数や免許取り消しの処分が決まります。

処分前歴が0回の場合、累積違反点数が6~8点で30日間の免許停止、9~11点で60日間の免許停止、12~14点で90日間の免許停止、15点以上で免許取消処分となります。
累積違反点数が15点以上の場合、免許取消期間が1~10年設定されるほか、次に免許を取り直せるまでの期間(欠格期間)が1~10年設定されます。

処分前歴が1回の場合、累積違反点数が4点で60日間の免許停止、処分前歴2回の場合は違反点数2点で90日間の免許停止など、処分前歴が増えるほど処分内容が厳しくなります。

交通事故の程度に応じて点数が上乗せになる

交通事故を起こした場合、被害者のけがの程度や加害者の責任の重さによって違反点数が変わります。

死亡事故の場合、責任が重いと判断されれば違反点数が20点なのに対し、責任が軽いと判断されれば違反点数が13点となることもあります。

違反点数が加算されない例外もある

前述のとおり、違反点数は原則として3年以内の違反点数を累積され、1年以上の無事故無違反の期間がある場合、過去の分がリセットされます。実はこのほかにも、違反点数が加算されないケースがあります。

過去2年間無事故無違反だった人が、違反点数1~3点の軽微な違反を起こしてしまい、その後3ヵ月以上無事故無違反だった場合、軽微な違反は加点されません。

煽り運転の厳罰化で違反点数だけじゃなくなる?

2020年3月、政府は煽り運転を厳罰化するための道路交通法改正案を閣議決定し、2020年の夏には施行される見込みです。

これにより、今までは“車間距離不保持”などの道路交通法違反や暴行罪などを適用していた煽り運転を、妨害運転として取り締まることができるようになります。

煽り運転の罰則は、1回の摘発で免許取り消しとする行政処分と、“3年以下の懲役または50万円以下の罰金”、高速道路上で他車を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合は“5年以下の懲役または100万円以下の罰金”が科されます。

まとめ

今回は煽り運転の違反点数について、現行と厳罰化それぞれご紹介してきました。
今までは道路交通法違反のなかで該当するものを選んで適用していましたが、厳罰化されると、あおり運転(妨害運転)という名称で罰則が適用されます。

これまでの道路交通法違反に比べて非常に重い罰則が適用され、一発で免停になる可能性もあります。煽り運転は誰でもその被害者になる可能性があり、また加害者にもなりえます。日頃から広めに車間距離を取り、急な車線変更などはしないなど、ゆとりをもった運転を心がけましょう。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
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