カーライフ
更新日:2019.06.20 / 掲載日:2016.05.02
軽自動車で営業ナンバーを取得するメリットとは?

goo-net編集チーム
通常、軽自動車のナンバーは黄色いプレートに黒い数字ですね。
この色が反転した黒いプレートに黄色い数字のものが営業ナンバーを取得している軽自動車です。
黒いプレートをつけていることで、軽自動車で貨物運送事業を行うことが出来ます。
普通自動車でも手続きを行うと営業ナンバーを取得できますが、
ここでは、軽自動車で営業ナンバーを取得するメリットをご紹介します。
1台から申請できる
営業ナンバーを取得する場合、管轄の運輸支局に運送業を始める手続きをしに行く必要があります。
普通自動車の場合は、事業に使用する車両を複数台確保して申請する必要があります。
軽自動車の場合は車両を1台以上確保すると申請ができます。
初期費用を安く抑えたい場合や個人で小規模から事業を始めたい場合は、
軽自動車で営業ナンバーを取得するのも1つの方法です。
短期間で営業ナンバーの取得が可能
普通車で営業ナンバーを取得する場合は許可制になります。
普通車で申請する場合は設備や車両など、
あらかじめ公示されている基準を満たした上で試験を受けます。
試験に合格し、許可が下りると営業ナンバーが習得でき、運送業を始めることができます。
この場合営業ナンバーを取得するのに数ヵ月以上かかることが多いです。
一方、軽自動車の場合は届出制になります。
貨物軽自動車運送事業経営届出書・運賃料金表・事業用自動車等連絡書・車検証のコピーなど、
必要な書類を用意して申請を行い、書類に問題がなければ、
その日のうちに手続きをすませて、営業ナンバーを取得することができます。
短期間で営業ナンバーを取得できるのも軽自動車ならではのメリットです。
登録免許税が不要
普通車で営業ナンバーを取得する場合は、その手続きの際に登録免許税を支払う必要があります。
軽自動車で営業ナンバーを取得する場合は登録免許税が不要です。
軽自動車税と自動車重量税が安い
軽自動車で営業ナンバーを取得した場合、軽自動車税や自動車重量税が安くなります。
元々軽自動車はそれらの税金が普通自動車より安く設定されていますが、
営業ナンバーを取得することで自家用軽自動車よりさらに低い税額になります。
平成28年に新車で軽自動車を購入したとしてそれぞれの税額を比較してみましょう。
自動車重量税では、自家用乗用車の場合は3,300円、営業用貨物車の場合は2,600円です。
軽自動車税では、自家用乗用車の場合は10,800円、営業用貨物車の場合は3,800円です。
毎年分支払いの義務がある税金が安くできると、事業の経営も助かりますね。