中古車購入
更新日:2019.06.12 / 掲載日:2017.03.03
中古車購入時の名義貸しはいいのか

goo-net編集チーム
新しく中古車を購入したいと考えているものの仕事などで時間がとれない。
そんな理由から、第三者に自分の代わりに車を買ってもらうことはできるのでしょうか?
ここでは、名義貸しと言われる、
第三者が代わりに中古車を購入することができるのかについてみていきます。
中古車購入時の名義貸しはいいのか?
そもそも中古車売買における名義貸しは明確に違法であると刑法に記載されています。
自分名義で購入した自動車が何者かに名義を変更されていた、
書類上に何らかの不備があり意図しない名義へ変更されてしまったなどという場合には、
罪に問われない可能性が高いですが、
意図的に名義貸しを行い、中古車を購入したら犯罪になってしまいますので注意してください。
名義貸しは、明確に刑法第157条の第1項の「公正証書原本不実記載等」に該当します。
名義貸しは法的に違法なのか?
上記の通り、名義貸しは刑法第157条の第1項に該当するため、
名義を貸した側だけでなく名義を借りた側にも、
この法律が適用されるということを覚えておくといいでしょう。
ただし、消費者保護の観点上、
家族間の一時的な名義貸し入れに関しては合法であるケースもあります。
例えば、亡くなってしまった夫の自動車を売るために、
遺族である妻が処分対象となっている自動車の名義を自分のものに変更する、
などといった手続きをとる場合などは、違法性はないと判断されます。
中古車を購入する際に、自分の名義では車を購入できないなどの理由により、
名義貸し行為が行われた場合は、違法にあたると認識しておいてください。
名義貸しをすると実際にどういった罪、処罰に問われるのか?
意図的な名義貸しを行った場合には、
刑法第157条の第1項により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
実際は本人ではないのに、
名義だけ貸して、又は借りて中古車を購入するので、詐欺行為に該当します。
知らなかっただけでは済まされない重大な違法行為なので、
名義の貸し借りは決して行わないように注意してください。