自動車にかかる税金
更新日:2018.09.26 / 掲載日:2018.07.30
自動車にかかる税金の全て!納税方法から節税、減税や減免まで
車は購入時や維持管理で様々な費用がかかりますが、その中でも気になるのが税金です。自動車に関する税金は自動車取得税、自動車税、自動車重量税、消費税、ガソリン税など様々な税金が絡んできます。
また、環境に配慮された一定基準を満たす車に対しては、エコカー減税制度が適用されるなどその仕組みは複雑です。
直接税として持ち主が直接納めることになる自動車取得税、自動車税、自動車重量税の納税方法、税金を安く抑える方法を解説します。
自動車に関する税金の概要
1.自動車取得税50万円以上の取得価額で自動車を購入した場合、取得した人に課せられる税金です。
自動車取得税= 取得価額 × 自動車取得税率
取得価額とは購入した金額ではなく、あらかじめ定められた課税標準基準金額をもとに算出されます。
中古車の場合は、課税標準基準金額に経過年数を反映させた残価率(0.681~0.1)をかけて、取得価額を導き出すことができます。
軽自動車なら4年、自動車なら6年で残価率は最低値の0.1に達します。
2.自動車税・軽自動車税毎年4月1日時点の自動車所有者に1年分の納税義務が課されます。
自動車税は用途、排気量によって税額が決まっており、全国統一の金額となっています。軽自動車税の場合は、全国標準額が示されていますが、標準額の1.5倍を限度に各市町村で定めることができるため、自治体ごとに税額が異なります。なお、自動車税は都道府県税ですが、軽自動車税は市町村税となります。納税先が異なるので、問い合わせの際は間違えないようにしましょう。
3.自動車重量税自動車の重さに対して課せられる税金で、新規登録と車検の際に該当期間分(1~3年)をまとめて納税します。
自動車にかかる税の納税方法
1.自動車取得税自動車の登録、名義変更を行う際に管轄の各都道府県税事務所で支払います。
店舗で購入する場合は、店舗が手続きを代行するため購入者による手続きは不要です。
2.自動車税、軽自動車税自宅に送られてくる「納税通知書」に記載された納付期限、納付方法に従って支払います。
都道府県によって支払い方法は異なり、各地方税事務所、郵便局、指定金融機関、コンビニエンスストアなどで支払い可能なほか、口座振替、Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード払いに対応している都道府県もあります。
自動車税、自動車取得税の減免について
心身に障害のある方、または障害のある方と生計を一つにする方が使用する自動車に対して、自動車税や自動車取得税が免除されることがあります。
減免を受けるためには申請が必要です。お住まいの都道府県ごとに制度の内容や申請方法が異なりますので、まずは都道府県税事務所(軽自動車税は市町村役場)に確認してみましょう。
自動車にかかる税を節税するなら
1.軽自動車にする節税のことを考えると、軽自動車を購入するメリットは非常に大きいと言えます。
自動車税の下限(総排気量1リットル以下)は29,500円ですが、軽自動車税は10,800円のため18,700円の節税になります。
2.自動車の登録日自動車税は月割です。その月の末日に登録すると、たった1日の違いで1ヶ月分多く自動車税を支払うことになります。
最も得するのは各月初日に登録することです。
軽自動車の場合は、各年度4月1日時点の所有者に課税されます。したがって4月2日に登録すると1年分の節税になります。
3.エコカー減税「平成27年度燃費基準」または「平成32年度燃費基準」達成率に応じて自動車取得税と自動車重量税が軽減される制度です。
自動車取得税は取得時のみですが、自動車重量税は車検の度に影響するため長期的な視点で節税を考えることができます。
また、エコカーの自動車税、軽自動車税が軽減される「グリーン化特例」も併用可能です。
自動車を所持する上で切り離せない税金の問題についてご説明しました。自動車税の滞納が心配な方は口座振替など、支払い忘れのない形を検討してみてはいかがでしょうか。自動車にかかる税金は高いですが、その仕組みを理解することで簡単に節税することも可能ですので、当記事が車を選ぶ上で一つの参考となれば幸いです。