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更新日:2019.06.22 / 掲載日:2016.12.07
駐車場の優先スペース(優先駐車場)はどんな人が対象者となるのか

goo-net編集チーム
スーパーや病院に行くと優先駐車場が設置してあるところが増えています。
この優先駐車場の不正利用が問題となっていますが、
そもそも駐車場の優先スペースはどんな人を対象者として設置されているのでしょうか。
ここでは、駐車場の優先スペースの対象者について見ていきましょう。
駐車場の優先スペースとは
駐車場の優先スペースに関する詳細な決まりはありませんが、設置に関しては、
国土交通省が定めた「パーキング・パーミット制度」に関するガイドラインがあります。
普通の駐車場が幅2.5mなのに対し、優先スペースの幅は3.5mに設定されています。
また、駐車場から建物への移動を考えて、
建物の入り口付近などアクセスが便利なところに設置されていることがほとんどです。
駐車場の幅が広く設定されているのは、車椅子などは乗り降り時に必要なスペースが、
通常よりも多く必要なケースが想定されているためです。
優先駐車場にはわかりやすいように車椅子に乗った人をかたどった、
「障害者のための国際シンボルマーク」が提示されていることが多いです。
このマークは車椅子利用者のことをさすと勘違いされがちですが、
国際的に全ての障害者を対象とした世界共有のマークです。
駐車場の優先スペースの対象者とは
駐車場の優先スペースの対象者は法律などで明確に決まっているわけではありません。
スーパーや建物の所有者によって、それぞれ利用できる人を決めている状態です。
一般的には車椅子利用者や障害者など、車の乗り降りや歩行が困難な方の利用が想定されています。
ですが障害の種類や体調の悪さは外見で判断がつかない場合も多くあります。
そのために不正利用が行われたり、逆に優先スペースを利用したい人が、
利用するのをためらったりする場合があります。
これを防ぐために都道府県や自治体によっては「思いやり駐車場利用証」や、
「まごころ駐車場利用証」などの利用証を発券しています。
障害や病気を持っている方や、高齢者や妊婦など車の乗り降りや歩行が困難な方が、
自治体に申請すると利用証が発券されます。
優先スペースに駐車するときも利用証を提示していれば、
自治体に利用を認められたことがわかるため、優先駐車場を利用したい人が、
遠慮せずに利用することができます。
お住まいの自治体にそのような制度があるか確認してみてはいかがでしょうか。