自動車保険
更新日:2023.07.14 / 掲載日:2019.08.30
軽自動車保を持ってる人が引っ越しの際に必要な手続きとは?

グーネット編集チーム
引っ越しの際は、荷造りなどの作業の他にも引っ越しをしたことによって必要になる手続きが多くありとても大変です。それらの手続きの中で、対応が漏れてしまったり後回しになってしまうことが多いのがクルマの手続きです。
今回は、引っ越しをした際に行うクルマの手続きの中より、軽自動車を所有している方が引っ越しをしたときに必要となる住民変更手続きや車庫証明手続きなどを解説します。
軽自動車の住所変更手続き
軽自動車の住所変更手続きとは、車検証に記載されている住所を変更することを指します。
車検証の住所変更は「転居後、15日以内」と規定されています。15日を過ぎてしまった場合、国から罰金を請求される可能性もありますので、期限内に住所変更手続きを済ませてしまいましょう。
軽自動車における車検証の住所変更手続きは、引っ越し先の軽自動車検査協会で行います。なお、普通自動車の場合は運輸支局で行いますが、運輸支局では軽自動車の車検証の住所変更はできないので、注意してください。
軽自動車の車検証の住所変更手続きに必要な書類は、以下のものになります。
・自動車車検証
原本が必要で、コピーは不可です。
・使用者の印鑑
車検証に記載の使用者の印鑑です。認印または、署名。
・所有者の印鑑
車検証に記載の使用者と所有者が異なる場合は、所有者の認印が求められます。
・使用者の住所を証明する書面
住民票の写しか、印鑑証明書です。3ヶ月以内に発行されたものに限ります。マイナンバーが記載されている書面はNGです。
・ナンバープレート
車検証に記載のクルマの使用本拠地に変更がある場合のみ必要です。
使用本拠地に変更があり管轄区域が変わる場合、新しい管轄地のナンバープレートに変更します。
手続きは住所変更時に軽自動車検索協会で可能です。プラスドライバーも持っていくと、ナンバープレートの着脱時に便利です。
当日、軽自動車協会で購入するものは以下になります。
・新しいナンバープレート 1,500~2,000円程度
・自動車検査証記入申請書 50円程度
・軽自動車税申告書 50円程度
ナンバーを変更すると、以前の住所の市町村役場に、翌年度分の軽自動車税の課税を停止する手続きも必要になります。手続きの詳細は、引っ越し先の管轄の軽自動車検査協会で確認してください。
書類がそろっていれば、委任状なしで代行をお願いすることも可能です。平日時間が取れない方は、代行をお願いするのもよいでしょう。
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)手続き
引っ越しをした際や新たに軽自動車を保有した場合、軽自動車の保管場所を記載した書面「保管場所届出」を、管轄の警察署に届けます。軽自動車の保管場所届出が普通自動車の車庫証明に当たります。ただし、保管場所届出がいらない地域もあります。各都道府県警のホームページでもこの件に関する情報の記載があるので、引っ越し先の住所が分かり次第、管轄の都道府警に確認しましょう。
任意保険・自賠責保険の住所変更
引っ越しに伴い、加入している自動車保険に関しても住所変更の手続きを行います。任意保険、自賠責保険の一般的な手続きについて説明していきます。
任意保険の手続きは以下のような方法があります。
ナンバープレートも変わった場合は、車検証も必要です。
電話で手続き
保険会社のカスタマーセンター・営業所・代理店に電話します。管轄区域が違うエリアに引っ越しして、ナンバープレートも変わった場合は、車検証を手元に置いて電話しましょう。
ネットで手続き
現在、多くの保険会社が、住所変更のみの場合・住所変更にナンバープレート変更を含む場合、ともにネット上で手続き可能です。
対面手続き
保険会社の窓口に出向くか、代理店担当者に自宅など都合のいい場所に来てもらって手続きします。
住所変更を行わないと、保険満期の案内が届きません。最悪の場合、気付かないうちに保険が切れてしまい、無保険期間ができてしまったり、新たに保険を契約する事態になってしまう可能性があります。また、通販型の自動車任意保険の中には、保険料がエリアごとに設定されているタイプがあり、住所変更によって保険料が変わる場合があるので、要注意です。
自賠責保険の場合、変更の手続きは以下のような方法があります。
自賠責保険証明書と認印があれば問題ありません。
・保険会社の窓口を訪れて手続き
・代理店担当者に連絡して手続き
・保険会社カスタマーセンターに連絡して手続き
電話で連絡すると、必要書類が送られてきますので、記入の上返送します。後日確認書が送られてきますので、変更内容に間違いがないかチェックしましょう。
運転免許証の住所変更

グーネット編集チーム
クルマを所有していなくても、引っ越しした場合、運転免許証の住所変更手続きが必要です。引っ越し先の住まいを管轄している警察署、あるいは運転免許センターで手続きを行います。万が一、手続きを忘れてしまった場合、道路交通法により「2万円以下の罰金、もしくは科料に処する」と定められています。
住所変更の手続きの際に必要となるものは以下の3点です。
・新しい住所を証明できる書類(住民票・健康保険証・公共料金の領収証など)
・運転免許証
・印鑑
県外からの引っ越しの場合は、顔写真も1枚必要になります。また、同時に本籍地・氏名の変更も行うのであれば、本籍地記載の住民票を1通用意しておきましょう。
上記のものを持ち、警察署、もしくは運転免許センターで「運転免許証記載事項変更届」を入手します。その場で必要事項を記入し、持参したと書類等と提出、以上で住所変更手続きは完了です。
手数料は無料、当日中に新しい運転免許証を発行してもらえます。
軽自動車の所有者が引っ越しすると、車検証や自動車保険、運転免許証に関して手続きが必要になります。しかし、転居時にすべての手続きが必要なわけではなく、使用本拠地の変更で管轄区域が変わる場合や県外への転居等で手続き内容が変わります。
各種手続きに必要なものなどを事前に確認して、スムーズに手続きができるように準備をしておきましょう。
