「車外突起物(しゃがいとっきぶつ)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車

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車外突起物(しゃがいとっきぶつ)|グーネット自動車用語集

【車と環境・規則】車の規則

その他

車外突起物

しゃがいとっきぶつ

車外突起物とは、車体表面が突出している部分のことで、歩行者に危害を与えかねないもの。自動車においては、車外突起物を備えてはならないという規定が設けられている。具体的には、レバー式のドアハンドル、あるいは後写鏡の取付け金具などが車外突起物に該当する可能性を帯びている。

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