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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検切れの車のナンバーは返却する必要があるのか

車検切れの車を保持する場合、車検切れした車のナンバープレートの返却の有無について疑問をお持ちの方も多いです。今後改めて車検を受けて車を使用する意思がある場合などは、ナンバープレートをそのまま残しておきたいと思う方も多いことでしょう。では、車検切れの車のナンバーは返却する必要があるのでしょうか?ここでは、車検切れになった白ナンバーの乗用車のナンバー返却について説明します。

車のナンバーは原則返却する必要がある

通常、自動車が必要なくなった際には、廃車の手続き(永久抹消登録や一時抹消登録)を行います。このような場合には、いくら手元にナンバープレートを残しておきたいと思っていても、必ずナンバープレート返却しなければなりません。廃車の手続きを進めるためは、自動車の前後面に取付けてある、併せて2枚のナンバープレートの返却が必要になります(道路運送車両法 第二十条 自動車登録番号標の廃棄等)。
また、何らかの理由によりナンバープレートを紛失、あるいは、盗難などにより手元にナンバープレートがない場合は、別途理由書の提示や、警察署に赴き、紛失届や盗難届を提出しなければなりません。ナンバープレートは、偽造や変造、なりすましなどにより犯罪に用いられる可能性もあるため、ナンバープレートの管理や返却は厳格なものになっています。

車検切れの車の場合はナンバープレートを返却する必要はあるのか

車検が切れてしまう理由として、車検費用の問題や、車検を依頼する時間がなかった、または、うっかり車検有効期限が過ぎてしまったなど、いくつかの理由がありますが、このような場合でもナンバープレートを返却しなければならないのでしょうか。車を廃車にはせず、車検を一時期見送り、再度車検を通して車を使用しようと考えているのであれば、ナンバープレートを返却しないという選択肢もあります。ただし、車検切れした車のナンバープレートを返却しなければ、自動車税を毎年納税する必要があります。車検切れした場合でも、ナンバープレートを返却しないということであれば、毎年同額が課税されることになります。

車検を受けずに車を使用する必要がない場合はナンバープレートをすみやかに返却するのがおすすめ

車検切れした車のナンバープレートを3月末までに返却すると、4月1日時点で所有者(ローンなどを利用して購入した場合は、買い主である使用者)に課税される自動車税の納税義務がなくなります。このように、自動車税の納税義務から離れるためには、ナンバープレートの返却が必要になります。この場合、車の使用を中止するための「一時抹消登録」手続きにより、自動車税の納税義務を止めることができます。一時抹消登録は、車が古くなって使用しない以外にも、海外転勤や長期の海外旅行・留学、入院など、さまざまな理由が考えられます。再び車を使用する際は、車検を受けて再登録をすることになります。その際、一時抹消登録をしたときに交付された「一時抹消登録証明書」を添えて再登録手続きを行います。

■ナンバープレートの返却方法

手続き窓口:車のナンバーに記載されて地名を管轄する運輸局の支局など
必要なもの:前後のナンバープレート、車検証、印鑑証明書(3ヶ月以内)とその印鑑(実印)
手数料:検査登録印紙350円

車を長期にわたり使用しない場合や、今後車検を受けるつもりがない場合、または、車は保管しても納税による出費を避けたいというのであれば、すみやかにナンバーを返却することをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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