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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検が切れた車の車検証再発行の手続きと流れについて

道路運送車両法により車の保安基準の適合を確認するために2年に一度受けることが義務付けられているのが車検です(一般自家用乗用車等)。受けることを忘れないようにフロントガラスにも車検の期限が貼付されていますが、それでもうっかり忘れてしまった場合、どのように手続きをしたら良いのでしょうか?また車検が切れた状態で車を運転するとデメリットや罰則はあるのでしょうか?

車検が切れた状態で運転するとどんなデメリット・罰則が発生するのか

車検が切れた状態で運転するとどんなデメリット・罰則が発生するのか

車検は一般自家用乗用車の場合、初回は新車登録から3年、以降は2年ごとに受けることが義務化されており、車検が切れた状態で運転するのは罰則規定もあり、デメリットしかありません。まず大前提として、車で公道を走行できるのは車検が切れる前までです。車検が切れてしまったらその時点で公道を走ることはできません。同時に自賠責保険も失効してしまうので、万が一事故を起こした時に一切の保険金の支払いがなく、賠償金なども自分で支払う必要が生じます。
もちろん罰則の対象となり、車検が切れた車を公道で走らせた場合は道路運送車両法違反の「無車検運行」として6点の加点と30日間の免許停止、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、さらに自賠責保険が切れた状態で公道を走らせると、自動車損害賠償保障法違反により6点の加点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるなど、非常に重い罰則規定が設けられています。うっかり車検が切れてしまった場合は、自走できないので修理工場やディーラーに相談して、キャリアカーなどの手配をしてもらう必要があります。直接、陸運局に車両を持ち込み自分で手続きする場合は、事前に所轄の各市区町村の役場や陸運局で仮ナンバー手続きをする必要があります。仮ナンバーを取得すれば陸運局まで自走は可能ですが、自賠責保険が切れている場合は罰則規定に該当するため、自賠責保険の更新を行うか、キャリアカーなど別の移動手段が必要となります。

車検が切れた車の車検証再発行の手続き方法について

車両が保安基準を満たした状態で、車検を受けることで車検証が再交付されます。車検自体は一般の車検の流れや費用・手続きは変わりません。しかし、車検が切れているため、公道を走ることはできません。したがって、車検を受ける場所まで車を運ぶ必要が出てきます。車検が切れた車を車検に出す方法としては、仮ナンバーを取得して車を運ぶ方法と、車検を依頼するディーラーや整備工場などに車を運んでもらう方法の、2つの方法が考えられます。仮ナンバーを取得する場合は、最寄りの市町村の役所や陸運局での申請・取得となります。自賠責保険の加入が必要になってくるので、自賠責保険の日数が残っているか、新たに自賠責保険に加入する必要があります。仮ナンバーを取得する際の「自動車臨時運行許可」の手続きには以下が必要です。

・運転免許証など本人確認できるもの
・認印などの印鑑
・自賠責保険証の原本
・申請手数料(750円)
・自動車検査証など(車種や車体番号、型式がわかる書類)

※各市町村によって若干の違いがある場合もあるので、必ず確認しましょう。前述の通り、車検が切れた場合は、車検を受けることで車検証の再発行となります。より確実な車検証の再発行方法としては、ディーラーや整備工場などに車検を依頼することです。そうすることで、キャリアカーの手配などもお願いできるでしょう。車検代行業者に依頼する場合は仮ナンバーの取得は不要ですが、車を運ぶための運送料を取られる場合がありますのでよく確認してください。くれぐれも車検切れにならないように、車検の期日には留意する必要があります。また、うっかり車検が切れてしまった場合は、重い罰則規定があることを忘れずに、絶対に公道を走行してはいけません。車検切れがわかった時点で修理工場や車検代行業者、ディーラーなどに相談することをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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