車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29
車検切れの車にも税金(自動車税)はかかるのか
車検切れを機に、古くなった車のメンテナンスなどにより、修理費や整備費がかかる場合、廃車にするかどうかを検討することもあるでしょう。車検切れのまま、部品交換用に保持するケースもあるかと思います。このような、公道を走行できない車検切れの車にも、やはり税金(自動車税)はかかるのでしょうか?ここでは、車検切れになった白ナンバーの乗用車について説明します。
車検切れの車を保管した場合に税金がかからなくなるのは重量税だけ
車検切れの車をそのまま保管する場合は、公道を走行することがないため、車検をする必要もなく、保険にも入る必要はありません。そのため、車検ごとに課せられる重量税の納税の必要なくなります。また、自賠責保険の支払いも不要となります。しかしながら、車検切れの車を保持する場合、車の使用を中止する手続きをしなければ、毎年、自動車税がかかることになります。
車検切れの車を保管した場合にかかる自動車税と一時抹消登録手続きの必要性
車にかかる税金には、毎年、納税義務が生じる自動車税があります。車検切れでそのまま保管する場合、地方税(都道府県民税)である自動車税の納税を回避しなければ、毎年無駄な出費につながります。一度登録した車は、登録を抹消しなければ永久的に納税を続けていくことになります。毎年、4月1日時点の所有者(ローンで購入した場合は使用者)に納税義務が生じます。そのためにも、車の使用を中止する一時抹消登録手続きが必要になるのです。この手続きを行うことで、自動車税の納付義務が消滅します。
自動車税課税保留制度とは
車検切れした車も対象となる、「自動車税課税保留制度」というものがあります。一時抹消登録をしなくても、車検切れとなった車に対して、各都道府県で自動的に自動車税の納税義務の対象から外す制度です。しかし、同制度を適用するのは各都道府県の自治体の裁量に委ねられます。例として、神奈川県と青森県の対応についてご紹介します(2017年8月1日時点)。
神奈川県
12月末までに車検が切れている車で、車検の更新がされないまま年度を越えた自動車に対して、課税を保留するため、納税通知書を発行していない。
青森県
車検が切れても、3月31日までに抹消登録の手続きをしなければ、4月1日現在の所有者に課税される。
このように、自動車税課税保留制度は、各都道府県によって運用にバラツキがあります。自動車税課税保留制度の詳細については、各自動車税事務所や税事務所へ問い合わせて確認する必要があります。
参考:http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13433.html#Q6
車検切れの車を保持する場合は、何も手続きをしないと、毎年、自動車税の納付が課せられるのが一般的です。さまざまな理由により車検切れの車を保管したいという場合には、自動車税を確実に払わなくても大丈夫なように、一時抹消登録をすることをおすすめします。