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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

盗難防止ステッカーを貼った車は車検に通るのか

自家用自動車の所有者は、初回は新車登録から3年、その後2年ごとに車検を受ける義務があります。車検は道路運送車両の保安基準に基づき、詳細にわたり基準が設けられています。フロントガラスに関しても強度や材質、プリントアンテナの貼り付けなど、多岐にわたります。では、車に盗難防止ステッカーなど貼っている場合、ステッカーを貼ったまま車検に出しても問題なく通るのでしょうか。ここでは、盗難防止ステッカーを付けたままでの車検について詳しく紹介しています。

規定内であれば盗難防止ステッカーはあり

車に乗っているとよく窓に盗難防止ステッカーなど貼っている車を見掛ける事があります。しかし気になるのがそのまま貼った状態で車検に通るのかと言う事です。「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第195条」によると、盗難防止ステッカーは保安基準の規定の範囲内であれば基本的には貼る事ができます。しかし、あくまでも規定内と言う事であり、少しでも規定を外れる貼り方をすると車検は通りません。また、その規定ですが、フロントガラスであったりサイドガラスであったり、貼る窓によっても規定の内容が変わってくるのでしっかり確認する事が大切です。

実際にフロントガラスに貼る際の規定の内容とは

フロントガラスに盗難防止ステッカーを貼りたい時はどの様な規定の内容になっているのでしょうか。フロントガラスに関してはまず運転者の妨げにならないことが基準であり、フロントガラスの上縁から5分の1までにシールを貼る事は可能という事になっています。この範囲内であれば運転をしていても気になる事はありませんし、邪魔になる事もありません。ただし、その場合であっても70%以上の可視光線透過率のあるフィルムでなければいけません。やはり運転手の目の前のガラスと言う事もあり、フロントガラスは他のガラス窓よりも基準が厳しくなっています。

その他の窓に関しての規定について

フロントガラスに関しての規定は分かりましたが、その他の窓についてはどの様になっているのでしょうか。まず、運転席横と助手席横のサイドウィンドウについては、窓ガラス開口部の後縁から長さが125mm以内、縦がガラスモールの下縁から100mm以内であれば貼り付けする事が可能です。こちらもフロントガラス同様に規定がありますが、範囲内であれば貼り付ける事が可能です。また、2列目、3列目や一番後ろのリアガラスに関しては特に規定はありません。つまり、定められた範囲内であれば盗難防止ステッカーなど自由に貼っても問題なく車検を通す事ができます。盗難防止ステッカーは、抑止効果もあり車を盗難から防ぐためにも大変有効です。しかし、どの窓でも自由に貼り付けして良い訳ではありません。道路運送車両の保安基準により貼り付けできる範囲が明確に取り決めされているので、貼る前に今一度確認する様にしましょう。車検をスムーズに通すためにも、是非実行してください。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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