カーライフ
更新日:2019.09.06 / 掲載日:2019.09.06

自動車の運転免許の種類にはどんなものがあるのか

自動車の運転免許の種類にはどんなものがあるのか

グーネット編集チーム

原動機付自転車や普通自動車の運転免許など、乗り物の運転免許を取得する方は多いかと思います。中にはタクシーやトラックのドライバーになるために区分の異なる運転免許を新たに取得したり、趣味でさまざまな運転免許を取得したりする方も見受けられます。

ではどんな運転免許の種類や区分があるかご存知でしょうか。自動車の運転免許はクルマの用途や乗車定員、総積載量により、細かく区分や種類が分かれています。

ここでは、自動車の運転免許にはどのような種類があるのかを説明します。

運転免許の区分とは

運転免許の区分とは

グーネット編集チーム

まず、運転免許の区分について説明します。この運転免許区分は道路交通法84条により定義されていて、各都道府県の公安委員会により運転免許が交付されます。

道路交通法では、それぞれに区分される車両を運転する場合、種類に応じた運転免許を受ける必要について明記されています。簡単に言うと原動機付自転車では普通自動車は運転できないことが明確に法令化されています。

運転免許は、旅客を運送する目的以外の自動車や自動二輪車を運転するための「第一種免許」、バスやタクシーなど旅客運送のために運転する場合や代行運転業者が客に代わって普通自動車を運転するための「第二種免許」、第一種免許を受ける過程において、路上教習や技能検定を行う際に必要となる「仮運転免許」の3種類に区分されます。

また「第一種免許」と「第二種免許」では、それぞれに運転可能な自動車の種類が定義されています。以下のように自動車の種類と運転免許の種類が区分されています。

第一種免許と運転免許の種類

第一種免許とは、旅客運送以外の自動車や自動二輪車を運転する際に必要となる運転免許です。車両のナンバープレートは白地に緑の文字の自家用ナンバー(白ナンバー)と呼ばれるものになっています。

平成29年3月より運転免許制度が改正され、現在第一種免許は以下の10種類に分類されており、それぞれ運転可能な自動車が異なります。
第一種免許の種類と、それぞれの運転可能な自動車は以下になります。


大型免許:大型自動車(中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車)
中型免許:中型自動車(準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車)
準中型免許:準中型自動車(普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車)
普通免許:普通自動車(小型特殊自動車及び原動機付自転車)
大型特殊免許:大型特殊自動車(小型特殊自動車及び原動機付自転車)
大型二輪免許:大型自動二輪車(普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車)
普通二輪免許:普通自動二輪車(小型特殊自動車及び原動機付自転車)
小型特殊免許:小型特殊自動車
原付免許:原動機付自転車
けん引免許:重被牽引車をけん引する際に必要となります。他にけん引側の車両に準じた運転免許を保有している必要があります。

第二種免許と運転免許の種類

第二種免許とは、旅客自動車運送事業に関わる旅客を運送する目的で運転する際に必要となる運転免許です。車両のナンバープレートは緑地に白の文字の事業用ナンバー(緑ナンバー)と呼ばれるものとなっています。

第二種免許は、第一種免許で運転できる同じ種類の自動車なども併せて運転することできます。第二種免許があれば、旅客運送用の普通自動車と第一種免許で運転できる普通自動車の両方とも運転できることになります。

またタクシーも車両の移動や運搬など営業目的以外で使用する場合は、その車両を運転可能な運転免許を持っていれば第一種免許でタクシーを運転することができます。業務で使用する場合でも宅配便、工事現場や引っ越し業者のトラック、霊柩車は第二種免許の必要はありません。

第二種免許は以下の5種類に分類されており、それぞれ運転可能な自動車が異なります。
以下では、道路交通法施行規則の定義でそれぞれどのようなクルマが該当しているのかを説明します。

大型第二種免許:大型自動車
特殊自動車や二輪車を除き、乗車定員30人以上、最大積載量6,500kg以上、車両総重量11,000kg以上のいずれかが該当する車両です。路線バスなどが該当します。

中型第二種免許:中型自動車
特殊自動車や二輪車を除き、乗車定員11人から29人未満、最大積載量3,000kgから6,500kg以上、車両総重量5,000kgから11,000kg以上のいずれかに該当する車両です。マイクロバスや4tトラックなどが該当します。

普通第二種免許:普通自動車
特殊自動車や二輪車を除き、乗車定員10人未満、最大積載量3,000kg未満、車両総重量5,000kg未満のすべてに該当する車両です。タクシーやハイヤーに加えて、2002年6月からは代行運転普通乗用車が加わりました。

大型特殊第二種免許:大型特殊自動車
全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下で、最高速度に制限のない車両となります。
ただし、現状、メーカーの自主規制により車体が出せる最高速度は時速49km以下となっています。ショベルカーやカタピラバス、雪上車、フォークリフト、アスファルト・フィニッシャなどが該当します。

けん引第二種免許
トラクターや牽引車などのけん引する構造と装置を持った自動車で、けん引される構造と装置を持った車両総重量750kgを超える自動車(重被牽引車)をけん引する際に必要となる運転免許です。
普段あまり目にすることはありませんが、トレーラーバス(けん引自動車型バス)など、運転席と乗客スペースが独立して分離しているタイプの車両が該当します。

仮運転免許と運転免許の種類

仮運転免許とは運転免許を取得しようとする人が路上での練習や教習、技能検定や技能試験を受けるために取得する運転免許で、正式には仮運転免許と言います。

仮運転免許は次の4種類に分類されており、それぞれに年齢制限が設けられています。

・普通仮運転免許:年齢18歳以上 ※AT限定仮運転免許を含みます。
・準中型仮運転免許:年齢18歳以上
・中型仮運転免許:年齢20歳以上
・大型仮運転免許:年齢21歳以上

前述の通り、仮運転免許の用途は路上での練習や教習を目的としてもので、それ以外の送迎や買い物などの目的での運転はできません。また、自動車専用道路や高速道路など、交通の頻繁な道路での運転もできません。

練習中は、「仮運転免許」を携帯することや、車両の前後(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)に仮運転免許標識を掲示すること、第一種免許を取得して通算3年以上(免許停止期間は除く)の人を同乗させることが義務付けられています。


また、仮運転免許で運転中に事故を起こしたり、一定の要件を満たした同乗者を乗せないで運転をしたりした場合は、仮運転免許の取り消し処分を受けることがあります。
路上練習をした場合は「路上練習申告書」に記載する必要があります。

上位免許、下位免許とは?

上位免許、下位免許と聞いても、多くの方が聞きなれない言葉かも知れません。

上位免許とは、取得することで、他の免許についても取得したことになるような、複数の免許を兼ねた免許のことです。その上位免許が兼ねている他の免許のことを下位免許と言います。

例えば、普通第一種免許を取得すると、原動機付自転車と小型特殊自動車の運転も可能となります。この場合、普通自動車が上位免許、原動機付自転車と小型特殊自動車の運転免許が下位免許に相当します。

各運転免許(上位免許)と、それを取得することによって得られる下位免許の関係は次の通りです。今一度、自身が保有する運転免許でどのような種類の車両を運転ができるのか確認してみましょう。

・運転免許(上位免許):運転免許に含まれる運転免許(下位免許)

・大型第一種免許:中型第一種免許・準中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許

・中型第一種免許:準中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許

・準中型第一種免許:普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許

・普通第一種免許:小型特殊免許・原付免許

・大型特殊第一種免許:小型特殊免許・原付免許

・大型第二種免許:中型第二種免許・普通第二種免許・大型第一種免許・中型第一種免許・準中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許

・中型第二種免許:普通第二種免許・中型第一種免許・準中型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許

・普通第二種免許:普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許

・大型特殊第二種免許:大型特殊第一種免許・小型特殊免許・原付免許

・けん引第二種免許:けん引第一種免許

・大型二輪免許:普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許

・普通二輪免許:小型特殊免許・原付免許

・けん引第一種免許:該当なし

・小型特殊免許:該当なし

・原付免許:該当なし

・大型仮運転免許:中型仮運転免許・準中型仮運転免許・普通仮運転免許

・中型仮運転免許:準中型仮運転免許・普通仮運転免許

・準中型仮運転免許:普通仮運転免許

この様に上位免許と下位免許の関係を知っていると、意外な車種の運転も可能なことがわかると思います。

まとめ

これからタクシーや事業用トラックのドライバーを目指す方は、普通第二種免許、中型第二種免許の取得が必要となります。同様に一般的な自家用車を運転するには、第一種免許の取得が必要となります。この様に目的とする車両に応じて、取得する運転免許もさまざまに区分されていることがおわかりいただけたかと思います。

また、いつも何気なく手にしている第一種免許で原動機付自転車やトラクター、耕耘機などの農耕用車両の運転が可能なことを、改めて知った方も多いのではないでしょうか。

車両を運転するためには区分に応じた運転免許が必要です。ルールを守ったうえで充実したカーライフをお過ごしください。

この記事はいかがでしたか?

気に入らない気に入った

グーネットマガジン編集部

ライタープロフィール

グーネットマガジン編集部

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

img_backTop ページトップに戻る

ȥURL򥳥ԡޤ