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更新日:2019.07.04 / 掲載日:2019.07.04

運転免許の再取得の方法・流れとは?

運転免許の再取得の方法・流れとは?

グーネット編集チーム

運転免許が何らかの理由で取り消しになったり失効したりした状態で車を運転すると、無免許運転になってしまいます。無免許運転は犯罪であり、逮捕される可能性があります。今回は、運転免許を再取得する方法についてご紹介します。

免許再取得になってしまう状況・理由にはどんなものがあるのか

運転免許を再度取得しなければならない状況は大きく分けて、免許の有効期限を超えてしまったことで失効した場合と、取消処分という行政処分を受けたため失効した場合の2つがあります。

また、免許の有効期限を超えてしまったことによる、失効にはうっかり更新を忘れていたことによる失効「うっかり失効」と、やむを得ない事情があり更新ができなかったことによる失効「やむを得ず失効」に分かれます。運転免許の実物を見てみると、有効期限の記載があります。有効期限が来る前に、通常であれば運転免許センターや警察署などに出向いて更新するはずですが、忙しすぎてうっかり有効期限が切れてしまった!というケースが、いわゆる「うっかり失効」と呼ばれているものです。

ちなみに、入院していた、海外に旅行していた、留学中だったなどのやむを得ない理由がある場合は「うっかり失効」ではなく、「やむを得ず失効」に該当します。

いずれも免許の有効期限が切れていることには変わりありませんが、正当な理由があるかどうかという点が違います。

取消処分による免許失効とは、交通違反や交通事故などを起こして違反点数がついてしまった結果、行政処分として免許を取り消されてしまった場合を言います。

例えば、酒酔い運転をした場合、前歴がなくても一回で免許取り消しになります。違反点数35点、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳しい罰則と、運転免許の取り消しという行政処分を受けます。免許取り消しは酒酔い運転の他、違反点数が累積15点以上の場合に適用されます。

違反の点数が6点から14点までは停止処分になります。
停止処分は、免許が取り消しされたわけではないので、停止期間が過ぎればまた運転免許の効力が戻ります。

有効期限切れによる免許失効(うっかり失効など)からの免許再取得の方法・流れ

有効期限切れによる免許失効(うっかり失効など)からの免許再取得の方法・流れ

グーネット編集チーム

有効期限が切れてしまった場合にどのように免許を再度取得できるのか、具体的な方法を解説します。
原則として、失効してしまった運転免許を再度有効にするには、免許を再取得しなければなりません。

再取得するということは、本来であれば技能試験と学科試験を受けて合格する必要があります。
大変手間がかかりますし、費用もかかってしまいます。

しかし、失効してすぐである場合や、正当な理由があった上での失効であれば、技能試験・学科試験が免除され、通常の免許の更新とほぼ変わらないプロセスで取得できます。

うっかり失効から6か月以内の期間での免許再取得の方法

うっかり失効から、6か月以内に免許を再度取得する場合は技能試験と学科試験が免除されます。
通常の免許更新と同様に、適性試験を受験・合格し、区分に応じた講習を受講します。
ただし、以前にゴールド免許だった方は、一般運転者講習を受講することになるので、青い免許に戻ってしまいます。

まず、失効した免許を持って最寄りの警察署に行き、申請書を作成します。
申請書の作成に1時間程度かかることがあるので、ある程度時間に余裕をもって出向いたほうが良いでしょう。

申請書ができたら、次に運転免許センターに行きます。
そこで適性試験を受け、講習を受講し、免許を交付してもらいます。

うっかり失効から6か月以上~1年以内の期間での免許再取得の方法

うっかり失効から6か月以上経過してしまっており、1年を過ぎていない場合は、仮免許の技能試験と学科試験が免除されます。
つまり、本免許の試験については免除されないということです。

こちらも、警察署で申請書を作成し、免許センターで適性試験を受験、仮免許証を交付してもらいます。

ただし、この免許は仮免許なので、本免許に切り替えなければいけません。
仮免許を本免許に切り替えるためには、自動車教習所に入所し、免許センターで学科試験と適性試験を受ける方法と、直接免許センターで受験するという方法があります。

自動車教習所では、第二段階から教習を始めることができますし、免許センターで実技試験を受ける必要はありません。
直接免許センターで受験する際は、学科試験を受験後、合格すれば技能試験と適性試験を受験します。
合格者は自動車教習所で取得時講習を受けます。
取得時講習が終われば、晴れて免許センターで免許が交付されます。

うっかり失効から1年以上の期間が経過している場合の免許再取得の方法

免除制度はありません。
免許を持っていなかった時と同じように、取り直しになります。

免除が何もないので、まずは仮免許を取得して、本免許を取得するというステップです。
自動車教習所に入校する方法と、試験場に直接試験を受けに行くという方法があります。
仮免許では練習以外の目的で運転をしてはいけませんし、資格のある人に同乗してもらわなければ違反になります。

「理由のある失効」の場合で、失効後6か月以内の免許再取得の方法

「理由のある失効」の場合は、通常の免許更新と同じく、適性試験に合格し、区分に応じた講習を受ければ免許が交付されます。
警察署で申請書を作成し、免許センターで適性試験と講習を受けるところはうっかり失効と一緒です。
うっかり失効と違い、ゴールド免許の方は優良運転者のままなので、ゴールド免許をもらえます。

理由のある失効の場合、やむを得ない理由で更新できなかったことを証明するための書類を持参する点に注意しましょう。
例えば、海外に滞在していたことを示すために出入国の記録のあるパスポートを示す、入退院の日付がある診断書等を提出するといったことが必要です。
詳しくは、所轄の警察署にお問い合わせください。

「理由のある失効」の場合で、失効後6か月以上3年以内の免許再取得の方法

技能試験と学科試験が免除になり、適性試験を受験・合格し、区分に応じた講習を受ければ免許が交付されます。
しかし、ゴールド免許だった方は、一般運転者の区分になってしまうので、ゴールド免許はブルーの免許になります。
やむを得ない理由が終わってから1か月以内に手続きをしてください。

「理由のある失効」の場合で失効後3年超え

原則として試験の免除はありません。
特例として、平成13年6月19日より前にやむを得ない理由が発生、やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に適性・学科試験に合格すれば、運転免許証が交付されます。

取消処分による運転免許取り消しからの免許再取得の方法・流れ

行政処分によって、免許を取り消しされた場合に免許を再度取得する方法をご紹介します。
行政処分によって免許を取り消しされた場合については、試験の免除はありません。

さらに、免許を取り消しされるだけではなく欠格期間が付いているため、欠格期間内に免許を取得することはできません。

つまり、取消処分によって運転免許を取り消しされた場合に、再度免許を取得するには欠格期間を終えていることが必要です。

欠格期間が終わった後に、取消処分者講習を受け、免許試験の受験資格を得ます。
その後、「行政処分歴申告書」や「取消処分者講習修了証書」を持参して自動車教習所に入校するか、いわゆる一発試験と呼ばれる試験場での技能試験を受験します。
自動車教習所に入校した場合は、卒業して免許センター等で適性試験と学科試験を受験し合格すれば免許が交付されます。

地域によって、取消処分者講習を受けるタイミングが入校後でも構わないというところがあります。
詳しくは入校希望先にお問い合わせください。

免許再取得の際の一発免許の内容・流れとは?

試験場での技能試験には仮免許が必要ですので、試験場で直接試験を受験する際は、先に仮免許を取得しましょう。
仮免許の学科試験、実技試験を受験し合格します。

仮免許を取得したら、本免許の学科試験と技能試験を受験します。
合格したら、適性試験を受験・合格し、さらに取得時講習を受けて免許が交付されるという流れです。

免許の再取得をした際にも初心者マークを付ける義務はあるのか?

免許を再取得した際には、初心者マークを付ける義務があります。
恥ずかしいかもしれませんが、義務なので仕方がありません。
ただし、失効から6か月以内の取得であれば初心者マークを付ける義務はありませんので、失効してしまったら可能な限り早く再取得をしてください。

免許を取り消しされた場合については、初心者マークを付ける義務があります。
ちなみに、初心者マークを付ける義務のある期間内に上位の免許を取得すれば、初心者マークを付ける義務がなくなります。


今回は、免許の失効・取り消しと再取得についてご紹介しました。
早く気が付いたとしても、うっかり失効の場合はせっかくのゴールド免許が青い免許になってしまいます。
うっかりミスは防ぎたいものです。

また、やむを得ない理由がある場合も、早めに再取得してください。
取消処分を受けた場合は、欠格期間が満了してから免許を再取得しましょう。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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