廃車にした車をもう一度公道で走らせるために再登録するには、抹消登録の種類や車両の状態に応じて必要な書類と手続きを確認する必要があります。
一時抹消登録された車であれば再登録できる場合がありますが、永久抹消登録されている車は原則として再登録できません。
再登録では、車検の取得、保管場所の確認、申請書類、税金や保険の手続きが関係します。普通車と軽自動車では申請先や必要書類が異なるため、抹消時の書類と現在の車両情報を確認しましょう。
この記事では、再登録ができる具体的なケース、準備する書類、実際の手続きの流れを詳しく説明します。
一時抹消登録した車の再登録方法
ここからは、一時抹消登録した車に再び乗る際に必要な手続きを解説します。
なお、再び車を走らせるためには「中古車新規登録」という手続きが必要です。ここでは一例として下記4つの手続きを紹介します。
車庫証明書を発行する

まずは車を復活させた際に駐車させる場所の確保を行います。その際に、車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行手続きを行いましょう。
手続きはお住まいの地域を管轄している警察署の交通課で進めます。手続きの際には下記の書類や情報が必要です。
- 所有者の認印
- 車検証情報
- 保管場所(駐車場)の地図等
また、申請時は下記の費用がかかります。
| 自動車保管場所証明書交付手数料 | 2,100円程度 |
|---|---|
| 標章交付手数料 | 500円程度 |
費用は地域によって若干異なるため、管轄の警察署にあらかじめ確認しておくことが大切です。
なお、車庫証明の取得までは3~4日ほどかかるため、前もって申請しておきましょう。
自賠責保険に加入する

次に自賠責保険を再度申し込みます。自賠責保険は義務付けられているため必ず加入します。
なお、自賠責保険では人身事故のみが保障され、物損や単独事故には対応していないため任意保険への加入もおすすめです。
自賠責保険・任意保険ともに各保険会社で申し込みましょう。
一時抹消登録する前に利用していた保険会社もしくは新規で複数社に見積もりを出して決定します。
参考までに、自賠責保険に加入した際に受け取る「自賠責保険証明書」は仮ナンバー取得時に提出が求められるため事前に加入しておきましょう。
自賠責保険の支払いはまとまった期間の保険料を支払います。自家用普通自動車の場合、24ヶ月で17,650円の支払いが必要なため、事前に費用を準備しておきましょう。
仮ナンバーを取得して車検を受ける

次に仮ナンバーを取得して車を車検に出しましょう。
一時抹消した車の再登録においては、車検を通して安全性を確認します。車検の際は最寄りの陸運支局まで車を持ち込むため、公道を走行できるよう一時的に仮ナンバーを発行してもらいます。
仮ナンバーの申請は市区町村役場で行い、必要になる主な書類は下記のとおりです。
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)
- 運転免許証など申請者の現住所と氏名が確認できる本人確認書類
- 印鑑
なお、必要書類は市区町村役場によって異なるため事前に確認すると手続きがスムーズです。
また、仮ナンバーの発行手数料は1台につき750円かかり、使用期間は5日程度の決まりがあります。いつ車を車検に出すかを計画して、期限内に済ませましょう。
陸運支局で登録手続きを行う

仮ナンバー取得後は陸運支局で車検を受けて中古車新規登録を行います。
なお、車検は予約が必要なため、前もって自動車検査インターネット予約システムで予約しておきましょう。
長年乗っていない車の場合、さまざまなパーツの取替で費用がかさむためまとまった金額の用意も欠かせません。
なお、登録完了後は自動車税センターで自動車税と自動車取得税の支払いを行います。あわせてナンバーセンターでナンバープレートを購入し、仮ナンバーを返却します。
参考までに、新規ナンバーの取得には費用がかかります。普通のナンバーからご当地ナンバーまで費用が異なり1,500円〜7,000円程度を見込みましょう。
一時抹消登録した車の再登録に必要な書類

ここからは、一時抹消登録した車を再登録(中古車新規登録)する際に必要な書類を紹介します。
いずれも事前に手配が必要なため、早めに書類を集めておきましょう。また、書類の期限にも注意が必要です。
再登録に必要な書類は所有者(車検証に記載がある人物)と使用者(普段車を使う人物)の相違によって若干異なります。
ここでは、所有者と使用者が合致するケースにおいて必要な書類を下記に一覧します。
- 申請書
- 手数料納付書
- 一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査票
- 定期点検整備記録簿
- 自動車重量税納付書
- 所有者の実印と印鑑証明書
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)は一時登録抹消した際に発行された書類です。再発行ができないため、もし紛失した場合は運輸支局に問い合わせて指示を仰ぎましょう。
また、車庫証明は普通自動車と一部地域の軽自動車において申請が必要です。
所有者と使用者が異なる場合は上記書類にあわせて下記書類の提出が求められます。
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は、所有者の実印が必要)
- 使用者の現住所が分かる書類(住民票や印鑑証明書など)
- 使用者の印鑑
- 使用者の委任状(使用者がさらに代理人による申請を行う場合は、使用者の認印が必要)
- 使用者の自動車保管場所証明書
注意したい点は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得場所です。所有者と使用車のお住まいが離れている場合は、車庫証明を使用者の住所を管轄する警察署で申請・発行します。
一時抹消登録した車の再登録申請にかかる費用

中古車新規登録を行う場合は各種費用がかかります。
自治体や車、希望によって金額が異なりますがおおよその費用を下記に記載します。
| 車庫証明費用 | 約2,100円 |
|---|---|
| 登録手数料 | 約700円 |
| 申請書代 | 約100円 |
| 検査手数料 | 2,000円〜2,100円程度 |
| 小型 | ナンバー検査登録印紙400円+審査証紙1,600円 |
| 小型以外 | ナンバー検査登録印紙400円+審査証紙1.700円 |
| 仮ナンバー | 750円 |
| ナンバープレート | 普通自動車は1,450円〜1,900円 希望ナンバーは3,910円〜4,440円 |
| 自賠責保険 | 普通車は24ヶ月で17,650円(軽自動車は17,540円) |
| 自動車税・自動車取得税・自動車重量税 | 車によって異なる |
かかる費用は地域や条件によって変動するため、問い合わせて確認しておいたほうが安心です。
一時抹消登録した軽自動車の再登録方法

参考までに軽自動車の中古車新規登録についても紹介します。
大まかな手続きは普通車と同じく、下記のとおりです。
- 車庫証明書を発行
- 自賠責保険と任意保険に加入
- 仮ナンバーを取得する
しかし、再登録の手続きは軽自動車検査協会で行います。なお、各種費用が異なるため下記に一覧します。
| 中古新規手数料(印紙代) | 約1,400円 |
|---|---|
| 重量税 | 最大8,800円※年式によって金額が変動します |
| ナンバープレートの費用 | 通常は1,470円〜1,900円、希望番号は3,860円〜4,480円 |
廃車には一時抹消登録と永久抹消登録がある

ここからは、混同されやすい「一時抹消登録」と「永久抹消登録」について違いや利用シーンを紹介します。
いずれも車の登録を解除する手続きです。先を見据えると必要な手続きがおのずと限定されるでしょう。
永久抹消登録は車を解体して処分する場合の手続きを指します。
所有者が亡くなったり高齢で免許を返納したり、明らかに今後車を使用しない場合は永久抹消登録が適しています。
永久抹消登録は、解体の準備が整っていることが条件です。そのため、解体業者に依頼して手続きを進めましょう。
一時抹消登録は再び車に乗る可能性がわずかでもある場合におすすめの選択肢です。
一時抹消登録を行うと自動車税や自賠責保険の支払いがなくなる一方で、ナンバーを返却することから公道を走れなくなります。
しかし、車自体は自分で保存できるため再度登録して使用できる点がメリットです。
例えば、海外赴任で3年程度車を使用しない場合や現在大学生の子どもが就職する際に渡すなど、期間に見通しがある場合に適しています。
再登録するまでは費用が一切かかりませんが、エンジンやバッテリーの状態を定期的に確認したり、専用カバーをかけたりして丁寧な保管を心がけましょう。
一時抹消登録のメリット

一時抹消登録は、将来また使う可能性がある車を解体せずに保管したい場合の選択肢です。金銭面や再開の手間に関するメリット・注意点を5つのポイントで分かりやすく解説します。
① 将来再登録できる余地を残せる
車を処分(解体)せずに保管するため、海外赴任から帰国した時や、家族に車を譲りたい時に再び公道で走らせることができます。
再開時の手続きでは、改めて車検を通し、自賠責保険への加入や車庫証明の取得、ナンバープレートの再交付などを行います。普通車か軽自動車か、名義や住所が変わるかによって必要書類が異なります。
② 保管中の維持費を減らせる
車籍を一時的に外すため、自動車税の支払いや車検の更新がストップします。
注意点として、税金はかかりませんが、駐車場代や放置によるバッテリー・タイヤの劣化を防ぐためのメンテナンス費用はそのままかかります。
③ 自動車税が戻ってくる(普通車のみ)
手続きしたタイミングや、年度の残り月数に応じて、支払った自動車税が月割りで戻ってきます。
軽自動車にはこの還付制度がないため注意しましょう。詳しいルールは各自治体の税事務所で確認できます。
④ 保険の解約・変更手続きは自分で行う
一時抹消の手続きをしても、保険は自動的に解約されません。
自賠責保険は、保険会社へ自分で解約を申請すれば、残り期間に応じた返戻金(払い戻し)を受け取れます。
任意保険は、車を動かさなくなるタイミングに合わせて、自分で解約や中断の手続きをします。
⑤ 処分するか迷っている段階でも選びやすい
車をすぐにスクラップにする必要がないため、「手放すか、残しておくか」をじっくり考えられます。
最終的に車を処分することになった場合は、別途「解体の届け出」が必要です。また、一時抹消登録だけでは車を処分していないため、自動車重量税の還付(払い戻し)は受けられません。
長年放置していた車の再登録手続きについて

ここからは、しばらく乗っていな車の再登録を行う際に確認したいポイントを4つ紹介します。
放置されている場合、車の状態だけでなく手続きがどこまで行われているかのチェックが欠かせません。
長年乗っていない車の場合、所有者が分かったとしてもどのような手続きを済ませているか不明なケースが多々見られます。そのため、第一に今も自動車税が発生しているかを確認します。
普通自動車は都道府県の自動車税納税係に、軽自動車はお住まいの市区町村役場の自動車納税担当に問い合わせましょう。
各種抹消手続きが行われていない場合、未納の税金が発生している可能性が考えられます。
次に、車両が一時抹消登録もしくは永久抹消登録の手続きをとっているか確認します。
もし永久抹消登録されている車であれば、再登録ができないため使用せず廃車手続きをとります。
そもそも、永久抹消の場合は廃車もしくは車検証が切れている状態で手続きを行うため、廃車証明書(登録事項等証明書)があるはずです。
しかし、長年手入れしていない車の場合は書類の確認ができないため、陸運支局に問い合わせが必要です。
一時抹消登録していた場合は、新たに車検を受けて中古車新規登録を行うため冒頭の手続きを進めます。
次に車検証を確認します。
車検は通常、新品で購入した場合は有効期限が3年、その後は2年ごとに更新します。車検切れの車は公道を走行できないので必ず確認しましょう。
なお、ほとんどの場合、一時抹消登録した車は手続きの時点で車検切れの状態になっています。そのため、中古車新規登録を行う場合は新たに車検に通すと理解しておきましょう。
一時抹消登録を行った車の期限は原則として決まっていません。そのため、何十年か保管した後に再び使用することも可能です。
自分が大切に乗っていた車をお子さんに譲ったり、こだわりのスポーツカーを資金にゆとりができたときに復活させたりするケースも多く見られます。
しかし、時間をおいて車を復活させる中古車新規登録をした場合、車の状態に注意しましょう。
しばらく乗っていない車はバッテリーやタイヤの状態が悪く、エンジンがかからないことがあります。また、仮ナンバーを取得しても走行不可能な場合はレッカー移動が必要です。
一時抹消登録を行った場合、車に専用のカバーをかけたり、定期的にエンジンをかけたりしてある程度メンテナンスすることが必要です。












