自賠責保険は交通事故が起きた際に、受けた損害を補償してくれる自動車保険です。

ただし、補償の対象は交通事故の被害者の対人賠償のみと限定されています。また補償額には上限があるので、無制限に補償してもらえるわけではありません。

では、どのようなケースでどの程度の補償をしてもらえるのでしょう?自賠責保険の詳しい補償対象や補償範囲などを紹介します。

また、任意の自動車保険とは補償内容にどのような違いがあるのかも比較してみました。

自賠責保険とはどのような自動車保険か?

自賠責保険とはどのような自動車保険か?
自賠責保険は自動車損害賠償保障法という法律により、全ての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。

未加入のままの車で公道を走行すると、自動車賠償保障法違反となります。罰則が設けられており、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。交通違反として検挙され、違反点数6点で免許停止の行政処分が下されてしまうでしょう。その上、未加入だと交通事故を起こしても補償されません。

自賠責保険の保険期間は車検のある車やバイクは1ヶ月単位で設定されています。

車種や、離島などの地域によっては保険料が異なることもあるので注意してください。

自賠責保険は一般的に車購入時に加入し、車検ごとに更新していきます。そのため初回は3年、以降2年ごとに車検時に更新手続きを行っていくことになります。

保険期限が来たのに更新しないと、期限切れとなります。期限切れは自賠責保険が無効となるので、未加入と同じ状態です。法律違反になることはもちろん、交通事故の場合の補償もないので注意しましょう。

自賠責保険の賠償責任者とは?

自賠責保険の賠償責任者とは?
自賠責保険の賠償責任者、つまり賠償の義務を負うものについては自賠法に規定があります。

第3条に記載されているのは「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」ということです。

この条文の「自己のために自動車を運行の用に供する者」は「運行供用者」と呼ばれており、具体的には法人もしくは個人の車の所有者、借用ドライバーなど車の使用者などが当てはまります。

例えば、会社の車を社員が運転中に交通事故を起こした場合、賠償責任は社員ではなく車の所有者である会社になります。社員は自賠法上の賠償責任はないですが、事故の加害者なので民法上の損害賠償責任は負わなければいけません。また、車の使用者は正当な権利を持つ借用ドライバーはもちろん、無断借用ドライバーなど正当な権利を持たない運転者も含まれます。

一方で全てのケースで保険金が支払われるかというと、必ずしもそうではありません。被保険者となっているのは運転者と保有者のみです。保有者は車の所有者と正当な使用権を持つ運転者です。

無断借用や車窃盗犯は正当な使用権がないので、交通事故を起こしても保険金支払い対象とはなりません。この場合の交通事故の被害者は、国が行う自動車損害賠償保障事業から損害分の補償がされます。

自賠責保険で補償が受けられる対象者

自賠責保険で補償が受けられる対象者
自賠責保険での補償対象は、車の運転者と運行供用者以外の「他人」であると自賠法では規定されています。

他人というと、家族や親族以外の赤の他人という意味で使うことが多いでしょう。しかし、自賠法でいう他人とは血縁関係とは意味が違い、ここでいう運転者は交通事故の加害者を差します。被害者の車に加害者の家族が同乗していても、被害車両に乗っていてケガを負わされたということになるので、補償の対象となります。

また、加害者の運転する車に同乗していた人が死傷した場合も、加害者の運転により交通事故が起き死傷したので、被害者の一人となるため自賠責保険で賠償されるということです。同乗者が家族でも友人でも、同僚でも全く関係なく同じ補償を受けることになります。

ただし、被害者が運行供用者の場合は補償されません。例えば、夫が所有する車を妻が運転中に、誤って夫をはねてケガをさせてしまった場合が当てはまります。夫は車の所有者なので運行供用者にあたるからです。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険の補償範囲
自賠責保険の補償範囲は、交通事故による被害者の人的損害のみと規定されています。これは自賠責保険が交通事故の被害者を救済しなければならないことを目的としているためです。

補償は3つのケースに分けられます。

  • 被害者が死亡した場合
  • 被害者がケガをした場合
  • 被害者がケガにより後遺障害を負った場合

それぞれのケースで、治療費や慰謝料、休業損害などの諸費用が身体的精神的損害、物理的損害から算出されて、最終的な賠償額が決まります。

ただし、賠償額には上限が設けられているので、上限を超えた分に関しては支払われません。

被害者が亡くなった場合

交通事故で被害者が亡くなった場合は、被害者1名につき最高で3000万円までの賠償金が支払われます。限度額いっぱい支払われるかどうかは損害額の算出によってケースバイケースです。

費用の内訳は決まっており、まずお通夜や葬儀、火葬や墓石などにかかる葬儀費は100万円支払われます。ただし、お墓を建てるための墓地代や香典返しは費用に含まれません。

次に被害者が亡くならなければ、将来得たであろう収入から生涯の生活費を差し引いた逸失利益が補償されます。これは被害者の就労可能な年数や年収、扶養家族の有無などによって金額が異なります。

さらに、被害者本人の精神的苦痛として支払われる慰謝料が400万円です。

遺族へも慰謝料が補償されますが、慰謝料の請求権者の人数によって金額が異なります。慰謝料の請求権者は被害者の両親、配偶者及び子供です。請求権者が1名だと550万円、2名では650万円などと決まっています。被害者に被扶養者がいれば慰謝料に200万円上乗せされます。

被害者がケガを負った場合

被害者がケガをした場合は、被害者1名につき最高で120万円まで自賠責保険から補償されます。補償に関しては項目や補償額の算出方法が決まっています。

費用の内訳はまず診察料や手術費、処置代や入院費などの治療費です。12歳以下の子供に必要な近親者等の付き添いや、13歳以上でも医師が付き添いが必要だと認めた場合の入院や通院、自宅看護にかかる看護料があります。

入院は日額4200円、自宅もしくは通院は日額2100円などと金額が決まっています。入院中の雑費が日額1100円、通院交通費は実費です。

ケガによる義肢や義眼、補聴器や松葉づえなどにかかる費用や、診断書などの文書の発行手数料も実費で支払われます。交通事故証明書や印鑑証明書など手続きに必要な文書料も実費です。

他にも事故によるケガで収入が減少した場合の休業損害は日額6100円、これ以上の収入減を立証すれば19000円までは支払われます。

事故による精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料は日額4300円ですが、支払い対象となる日数はケガの程度などによって決められます。

被害者が後遺障害を負った場合

被害者がケガにより後遺障害を負った場合は、障害の程度や介護の頻度によって等級がつけられ、その等級によって賠償額が違います。被害者1名につき、最高で4000万円まで補償されます。

補償される金額は、神経系統の機能や精神、胸腹部臓器への障害で常時介護を要する第1級障害の場合は4000万円、随時介護を要する第2級障害の場合は3000万円です。

それ以外の障害については賠償額が等級に応じて違っていて、第1級の4000万円~第14級の75万円まであります。

後遺障害の補償内容としては、身体に負った障害により労働能力が下がったことで、将来起こりうる収入の減少額、逸失利益が挙げられますが、これは障害の等級による労働能力の喪失率や喪失期間などにより算出されます。また、事故による精神的肉体的苦痛に対し慰謝料も支払われます。

神経系統の機能や精神、胸腹部臓器への障害は金額が決まっていて、第1級は1650万円、第2級は1203万円です。加えて、それぞれ被扶養者がいれば慰謝料は増額となります。

対物補償は自賠責保険では補償対象外となる

対物補償は自賠責保険では補償対象外となる
自賠責保険で気を付けなければならないのが、対物補償がないという点です。

交通事故が起こると車同士の衝突でも、車と人や自転車との衝突でも衝撃で車や自転車などの物が壊れる場合がほとんどです。また、相手がいない単独事故でもガードレールや家の塀などが壊れることがある場合もあります。

こういった物の破損に関しては自賠責保険では一切補償がなく、保険金も下りません。自賠責保険で補償されるのは被害者の死傷に対する損害補償のみです。

つまり、加害者である運転者がケガをしたり、亡くなったりしても補償はされません。相手がいない自損事故で運転者がケガをしたり亡くなったりした場合も同様です。

また、加害車両の同乗者に関しては、加害者の運転によりケガをさせられたということで、被害者となるので死傷の際は補償はされます。ただし、同乗者が加害車両の所有者であるなど、自賠法で補償対象外であるとされる立場の場合は補償がないので気を付けましょう。

自賠責保険の保険料は全国一律でさほど高くはありません。しかし、トータルで見ると補償範囲はかなり狭いので、自賠責保険だけでは補償は不十分だと言えます。

事故の事例別での補償①車対車の事故の場合

事故の事例別での補償①車対車の事故の場合
具体的な事故の事例を挙げて、自賠責保険の補償がどうなるのか見てみましょう。

例えば、車同士の事故の場合に双方の車に過失があるとします。その場合、双方がそれぞれ加害者であると同時に被害者でもあるため、自分の損害分は相手の自賠責保険から、相手の損害分は自分の自賠責保険からそれぞれ補償されることになります。

自賠責保険は通常の民事損害賠償のように、厳格な過失相殺はありません。ただし被害者の過失割合が大きい場合は減額されることがあります。

相手の過失が7割未満なら減額なしで、「7割以上8割未満なら1割減額」「8割以上9割未満なら2割減額」「9割以上10割未満なら5割減額」となっています。

自賠責保険は基本的に被害者救済に重きを置いているので、被害者によっぽど重大な過失がなければ補償額は減額されません。

ただし、被害者の過失が100%の場合は加害者となっても保険金は支払わなくてよいことになっています。その主な代表例は以下の3つになります。

  • 被害者が道路のセンターラインをはみ出して衝突した時
  • 被害者が赤信号無視などの重大な交通違反をした場合
  • 停車中の加害車両に被害者が追突した場合

事故の事例別での補償②単独事故の場合

相手車両がない、いわゆる単独事故を起こした場合は自賠責保険の補償はどうなるでしょう。

例えば自分で車を運転していて電柱やガードレールに衝突する、堤防下に転落する事故などが挙げられます。この場合で運転者のみが乗車していて死傷した場合は、自賠責保険の補償対象ではないので保険金は下りません。

ただし、車に友人や家族が同乗し、死傷した場合で自賠責保険で規定された他人に該当すれば、単独事故でも自賠責保険の補償が受けられることになります。と言ってもこの場合の「他人」には条件があるので要注意です。

運転者以外の同乗者が車の所有者に該当する場合、運転者と同様に運行供用者にあたるのでこの2人は死傷しても自賠責保険では補償されません。同じ同乗者であっても補償対象外となることもあるので、注意が必要です。

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事故の事例別での補償③ひき逃げなどの場合

事故の事例別での補償③ひき逃げなどの場合
ひき逃げに遭って相手が分からない状態のまま、ケガをして入院中治療中という人もいるでしょう。また、交通事故にあったら相手車両が盗難車だったという場合もありえます。

こういったケースでは加害者側の自賠責保険から補償を受けることはできません。しかし補償がされないとなると、交通事故の被害者は自分で治療費や入院費などを出さなければならなくなり、被害者が全く救済されないことになります。

それでは自賠法の目的が果たされないため、こういったケースでは被害者が受けた損害を加害者に代わって国が補償する政府の補償事業があります。自賠法の第4章に規定があり、被害者は政府の自動車損害賠償補償事業から、自賠責保険と同等の補償を受けることができるのです。

請求できるのは被害者のみで、被害者に補償した後に政府は加害者から、かかった補償分を請求するという仕組みになっています。

自賠責保険の対象車両

自動車損害賠償保障法により、公道を走行する全ての自動車は自賠責保険に加入しなければならないと規定されています。

自賠法で明記されている自動車とは、農業用に供するための小型特殊自動車を除く、道路運送車両法で規定された全ての自動車のことです。全ての自動車には、普通車や軽自動車などの四輪車のほか、バイクや原付などの二輪車も含まれます。

また、車購入時に加入して車検時に更新するというのが一般的です。ただし、車検のないバイクや原付は自分で忘れないように更新時期を覚えておいて手続きをする必要があります。

自賠責保険の加入の仕方は自動車もバイクも同じ?

自賠責保険の加入方法はとても簡単で、必要な書類も少ないので短時間で済みます。

一般的に車を購入した際に売買契約と一緒に自賠責保険の加入手続きもディーラーや車、バイク販売店で行います。

通常新規登録は3年間であり、次回の車検を受ける際に更新手続きをすることになるでしょう。ほとんどの場合、車検を依頼する整備工場などで更新手続きも一緒にやってもらえるので楽です。その後は車検の度に自賠責保険も更新していくので、おおむね2年ごとに保険期間を更新し続けます。

ただし、125㏄を超え250㏄未満のバイクや原付は車検がありません。車検がないと保険期限が切れる前に、契約者自らが更新手続きをしなくてはなりません。本来なら車検を依頼する整備工場などで更新手続きをしますが、車検のないバイクの場合はコンビニでも手続きできるので便利です。

自賠責保険の保険金請求の方法

自賠責保険の保険金請求の方法
自賠責保険は通常、交通事故の加害者が自身の加入している自賠責保険会社に連絡し、保険金請求を行うのが一般的です。加害者は被害者に損害の賠償金を支払ってからでしか、自賠責保険請求を行うことができません。

ただし、加害者が補償に積極的でない場合は、被害者がいつまでたっても加害者から補償してもらえないことになります。ケガによる治療が長引くと、仕事もできず治療費もかさんで経済的に困窮してしまいます。

そこで、被害者を救済すべく、自賠責保険は被害者からも加害者の自賠責保険会社へ補償の請求することが可能です。

保険金請求をすれば、被害者は補償額が決まっていなくても治療費の実費を先に保険金から支払ってもらえることになっているなど優遇されています。

被害者請求は必要な書類も多く、手続きもやや複雑ですが、いち早く補償金を受け取りたいという方にはおすすめです。

もう一つの自動車保険「任意保険」とは?

もう一つの自動車保険「任意保険」とは?
自動車保険には、自賠責保険以外にもう一つ任意保険があります。

任意保険の加入は自由であり、自賠責保険のように強制加入ではありません。しかし、現実には自賠責保険にプラスして任意保険に加入している運転者がほとんどです。

任意保険は、自賠責保険では補償できない「対物補償」「自損事故による車の損傷」「加害者死傷の際の損害」などがきちんと補償されます。

交通事故が起きて加害者となってしまった場合、自賠責保険だけで全ての損害を補償するには難しいケースが多いのも事実です。万一の交通事故に備えて、任意保険に加入しておけば経済的な負担も少しは軽くなるので安心できるでしょう。

また任意保険は、運転者の範囲や年齢、車種などによって保険料も違ってきます。補償を手厚くするために特約がありますが、付帯させると保険料も上がります。

ただし、無事故の期間によっては保険料に割引が適用されるなど、料金面ではお得になる制度もあるので、加入前に確認してみてください。

自賠責保険と任意保険の補償対象の違い

任意保険は、自賠責保険では補償対象となっていない「対物補償」があります。これは交通事故により他人の車や家屋、店舗、ガードレールや電柱などを破壊した際の損害を補償するというものです。

他にも以下の内容の補償が任意保険にはあります。

  • 交通事故による損壊で休業を余儀なくされたお店の「休業損害などを賠償」するもの
  • 契約車両の同乗者が死傷した際に補償する「搭乗者傷害保険」
  • 車に搭乗中のみならず歩行中やバスなどに搭乗中に交通事故で死傷した際に補償する「搭乗者傷害保険」
  • 自分の車が交通事故で損壊した場合に補償してもらえる「車両保険」
  • 相手が不明もしくは無保険車の場合でも補償してもらえる「無保険車障害保険」

また、車両保険は単独事故や災害、盗難の場合も補償対象となっているタイプもあります。

任意保険は対人と対物は基本補償です。他の補償は自分でつけるかどうかを選択可能とする保険会社もあります。

任意保険だけの特徴・等級によって保険料が違う

任意保険だけの特徴・等級によって保険料が違う
自賠責保険は離島などの一部地域を除いて、車種ごとの保険料は全国一律となっているので、どこの保険会社を選んでも同じです。また補償内容も統一されています。

一方で任意保険は、運転者の年齢や範囲、契約車両の車種やグレードなどによって保険料が違ってきます。また保険料の割増引率を決める区分が「等級」です。

契約者の事故実態リスクに応じて1~20まで等級が分けられています。これは等級が低いと保険料が高く、等級が上がると保険料が割引されて安くなるという仕組みです。

初めて自動車保険に加入する際は6等級からスタートします。等級は無事故で保険を使わないと年々上がり、交通事故を起こして保険を使うと下がります。

任意保険だけの特徴・特約が付けられる

任意保険には基本の補償以外にも、オプションで更に手厚い補償が付けられる特約があります。特約には色々な種類があって、保険会社によって内容が異なります。

弁護士費用特約

自動車事故により弁護士を介して相手方と損害賠償について交渉を行う際にかかる弁護士費用を負担してくれます。

他車運転特約

任意保険は基本的に契約車両に対する事故に関してのみ補償されますが、他車運転特約があれば契約車両以外の借りた車を運転中に起こした事故についても補償されます。

ファミリーバイク特約

原付を運転中の事故に関して補償される特約です。

個人賠償責任特約

交通事故以外にも日常生活で他人をケガさせたり、他人の物を壊してしまったりした時に損害を補償します。
例えば、子供がキャッチボールをしていて隣家の窓ガラスを割ってしまった、飼い犬が通行人にかみついてケガをさせてしまった、などの場合が当てはまります。

特約を付けるとその分保険料はかさみますが、補償が手厚くなるので万一の場合に備えたいという方には効果的だと言えるでしょう。

自賠責保険にプラスして、任意保険にも加入しておくべき

自賠責保険にプラスして、任意保険にも加入しておくべき
自動車保険というと、法律で加入義務がある自賠責保険に強制的に加入しているので「大丈夫だ」と思われがちですが、自賠責保険は交通事故の被害者が死傷した場合にのみ賠償される、対人補償のみの限定的な補償となっています。

補償限度額も決まっているので、オーバーした部分は自腹となってしまいます。車を運転するうえでは、自賠責保険だけでは万一事故を起こした時の補償は不十分でしょう。

その点、任意保険は対物補償や、搭乗者傷害に対する補償、自損事故や災害、盗難による車の損壊に対する補償など、ありとあらゆる損害に対しての補償がカバーされています。

任意なので加入は自由ですが、ほとんどの車を使用する運転者は任意保険に加入しているのが現状です。交通事故を起こした時に相手方との間に入り、示談交渉もしてくれるので直接交渉する手間も省け、トラブルにもなりにくいというメリットもあります。

車を運転する際は任意保険にも加入しておくと安心です。

まとめ

①自賠責保険の補償対象者は運転者と運行供用者以外の他人になります。
②自賠責保険は被害者が死傷した場合のみの対人賠償に限定され、補償限度額も決まっています。
③自賠責保険の加入対象は全ての自動車であり、車やバイク、原付も加入しなければなりません。
④任意保険は自賠責保険と違って対物補償もあり、対人補償も無制限となっているので補償範囲が広いです。
⑤任意保険は加入の有無は自由意志によるが、万一に備えてほとんどの運転者が加入しています。

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