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保安基準適合検査
指定整備工場では、検査結果が保安基準を満たせば「保安基準適合証」と「保安基準適合標章」を発行する。それを15日以内に陸運局などへ提出すれば、車両の検査なし(車検場に現車を持ち込まない)で車検証の交付を受けることができる。
指定整備工場で検査して「保安基準適合証」を交付してもらえば、ユーザー自身が車検を通すこともできる。
車検有効期間
自家用車なら新車購入時から3年目に初回。その後は2年ごとにの車検を受ける必要がある。車検は、車検が切れる日(車検満了日)の1か月前から受けても、次の車検は検満了日から2年後になる。
車検満了日の1ヶ月以上前に車検を受けた場合は、車検を受けた日から2年間が有効期間になる。車検は1ヶ月以上前から受けることができるが、前倒し分の車検期間が無駄になってしまう。
検査標章(ステッカー)
保安基準に適合すると、車検の有効期限を示す検査標章が交付される。これは、フロントガラスの中央に貼ることになっている。運転室またはフロントガラスのないクルマは、後部のナンバープレートの左上部に貼り付けて表示するように定められている。
表記されている数字と色で車検時期がわかる。地色は、自動車検査証の有効期間が満了する年。表示されている数字は、自動車検査証の有効期間が満了する月を表している。
有効期間が満了する年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 以降順次繰り返し
検査標章の色 黄赤
点検整備済ステッカー
助手席側上部の前面ガラスに貼付されている丸いステッカーが「点検整備済」ステッカー。定期点検整備を実施したことを示す証票だ。色は、検査標章と同じ。裏面には、定期点検整備を実施した整備事業者名や次回の定期点検整備の実施時期などが記載されている。

点検整備済ステッカーを貼ることができるのは、自動車整備振興会に入会している認証工場に限られている。ユーザー車検、ユーザー車検代行、自動車整備振興会に入会していない認証工場などで車検を受けたクルマなどには点検整備済ステッカーが貼られてないことも。

ナンバープレート
車検の有効期限は、クルマの種類などによって分かれているが、ナンバープレートを見ればわかる。
1ナンバー
1・10〜19・100〜199
普通貨物車 車検1年毎
条件によって初回2年
2ナンバー
2・20〜29・200〜299
普通乗用車・定員11人以上 車検1年毎
条件によって初回2年
3ナンバー
3・30〜39・300〜399
普通乗用車・定員10人以下 初回車検3年
以降2年毎
4ナンバー・6ナンバー
4・6・40〜49・60〜69・400〜499・600〜699
小型貨物車 初回車検2年
以降毎年車検
5ナンバー・7ナンバー
5・7・50〜59・7079・500〜599・700〜799
小型乗用車 初回車検3年
以降2年毎
8ナンバー
8・80〜89・800〜899
特種用途自動車 車検2年毎
(タンクローリーは毎年)
9ナンバー9・90〜99・900〜999 大型特殊自動車 車検2年毎・フォークリフトや建設機械などは車検とは別の検査が必要
軽自動車には検査対象軽自動車と検査対象外軽自動車があるが、検査対象軽自動車の分類番号は普通自動車と同様に4・5・8ナンバーがある。
貨物自動車 40〜49・400〜499・600〜699
乗用自動車 50〜59・500〜599・700〜799
特種用途自動車 80〜89・800〜899
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