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Goo-netR(アール)で集めた皆さんの疑問、知りたいナゾについてGoo-net編集部がお答えします!
 
写真 ケース別シミュレーション

従来の方式では、県外へ転居してナンバーの変更登録をすると、転出前の県から月割計算で還付金を受けて、転出先の県から月割計算で課税されていました。考えてみると、クルマのオーナーにしても自動車税を取り扱うお役所にとっても2重の手間だった、と言えそう。これからはシンプルになるということなんです!

CASE1 キムラさんがA県からB県に引っ越して、ナンバーの変更登録をした場合に自動車税の還付はあるの?
たとえば、キムラさんが平成17年4月1日に住んでいたA県に自動車税に納めて、平成17年8月18日にB県に転居してB県ナンバーに変更したとします。従来なら、A県から月割(9月〜3月分)でキムラさんに還付され、B県から月割(9月〜3月分)が課税されました。しかし、平成18年4月1日からは、翌年度からキムラさんにB県からの自動車税が課せられるだけになります。A県からの還付はありません。
CASE2 A県に住むキムラさんがB県のヤマダさんにクルマを売却した場合、自動車税の還付や課税はどうなる?
こちらは県域をまたがって売買するケース。A県に住むキムラさんはB県に住むヤマダさんに平成17年9月25日にクルマを売買しました。これまでは、A県から月割(10月〜3月分)がキムラさんに還付され、B県からヤマダさんに月割(10月〜3月分)が課税されました。これからは、キムラさんやヤマダさんに月割計算による還付や課税はされずに、翌年度からヤマダさんに通常の自動車税が課税されます。
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