自動車にかかる税金
更新日:2019.06.19 / 掲載日:2017.04.20
中古車購入時の確定申告
goo-net編集チーム
個人的にでなはく仕事に必要なので事業用として中古車を購入するケースがあります。
その場合、確定申告はどのように手続きをしたら良いのでしょうか?
中古車に関する減価償却や耐用年数などと合わせてご説明します。
個人(個人事業主)で購入した際も確定申告を行った方がいいのか
法人として社用車や役員用の送迎車を購入する場合、
その使用目的がはっきりしているので経費で落とせると考えられますが、
個人事業主の場合は購入した中古車を仕事以外でも使用する可能性があるので、
経費で落としていいのかどうか悩みどころです。
法人でも個人でも「仕事で車が必要」なのであれば、
中古車の購入代金を経費で落とす事ができます。
ただし、仕事で使う以外にも、プライベートでも買い物やドライブ、
家族の送迎などに同じ車を使用する場合は、しっかりと家事按分を振り分け、
仕事とプライベートでどのような割合で使用しているかを区別する必要があります。
例えば、ウィークデーの5日間は仕事で使用し、週末はプライベートで使用する場合、
年間の5/7は仕事で使っていると計算できます。
プライベートでも仕事でも車を使うから、という理由よりも、
「事業目的で購入する」という使用目的をはっきりさせておかないと、
経費で落とす事は難しくなってしまいますので注意しましょう。
中古車購入時の減価償却・耐用年数とは
車は購入金額が大きい買い物です。
これを購入した年度に全額を一括で経費として落とすという事はできません。
基本的には減価償却をして数年分に分けて経費とする手法がとられます。
減価償却とは時間が経つにつれ経年劣化する資産に対し、年数に合わせて費用化する事を言います。
資産が経年劣化する年月を「耐用年数」と定義し、資産によってその年月が決められています。
この耐用年数を基に購入した中古車の減価償却費を計算し経費にあてる事になります。
中古車購入時の確定申告の手続きの方法
中古車を購入した際、確定申告をするまでの流れは以下の通りです。
中古車購入時の仕分けを行う
中古車を購入した際の明細を確認し、減価償却をするための取得価格を計算します。
明細には「中古車代○○万円」とだけ書かれているわけではなく、
主に附属品やカーナビなどの「車両運搬具」、自動車税などの「租税公課」、
「保険料」などに仕訳されます。
その中での「車両運搬具」に仕分けされたものが「取得価格」とみなされ、
減価償却費を計算する際に考慮に入れます。
耐用年数を計算する
新車であれば単純に財務省で定められた「普通車6年・軽自動車4年」の、
耐用年数に沿って計算すれば良いのですが、
中古車の場合は購入した段階ですでに耐用年数が全て経過している事も珍しくありません。
その場合は以下の計算方法で耐用年数を算出する必要があります。
・法定耐用年数の全部を経過した車
その法定耐用年数の20%に相当する年数
・法定耐用年数の一部を経過した車
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、
経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
自動車(車両運搬具)にもいくつかの種類に分かれているので、
中古資産の耐用年数についてはきちんと確認をしておきましょう。
減価償却を計算する
耐用年数を算出したら減価償却を計算します。
個人事業主の場合は、取得価額を均等に償却する「定額法」を用いるのが一般的です。
償却額の計算方法は以下の通りです。
「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」
「未償却残高」=「取得価格」-「償却累積額」
減価償却額を算出できたら、確定申告書の収支内訳書にある「減価償却費の計算」の欄に記入して、
算出した費用を「減価償却費」の欄へ記せば中古車購入に関する項目が整います。
不明な点がある場合は、税務署や税理士などのプロに相談することをおすすめします。